通勤中の交通事故は労災保険が使える?補償内容と申請の流れ・注意点をわかりやすく解説

通勤の行き帰りに交通事故に遭って怪我をした場合、治療費や仕事を休んだ間の収入について、労災保険から補償を受けられることがあります。労災というと、工場や建設現場での事故を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、出勤・退勤のための移動中に起きた事故も、「通勤災害」として労災保険の対象になります。

事故に遭ったあと、まず行うべきことは会社への連絡です。また、通勤中の交通事故では、労災保険と加害者側の自賠責保険・任意保険を組み合わせて利用できる場合があります。ただし、同じ性質の補償を二重に受け取ることはできません。一方で、慰謝料は労災保険からは支払われないため加害者側へ請求し、労災保険からは治療費や休業の補償、特別支給金を受け取るという使い分けが基本になります。

この記事では、通勤災害として労災が認められる条件から、受けられる補償の内容、自賠責保険・任意保険との関係、申請の流れと必要書類まで、順を追って解説します。

通勤中の交通事故は労災保険の対象になる

通勤中に交通事故で怪我をした場合、それは「通勤災害」にあたり、労災保険から保険給付を受けられることがあります。労災保険は、業務中の事故である「業務災害」と、通勤中の事故である「通勤災害」の2つを補償の対象としているからです。事故の相手がいてもいなくても、また会社に落ち度がなくても、通勤の途中で起きた怪我であれば、労災認定の対象になります。

事故に遭ったあと最初にすべきなのは、会社への連絡です。労災保険の申請では、通常、事故の発生状況などについて会社、つまり事業主の証明を受けます。怪我の治療を進めながら、できるだけ早く勤務先に事故を伝えてください。

ここで知っておきたいのが、会社が労災の利用に消極的なケースがあるという点です。「労災を使うと会社の保険料が上がる」と思われがちですが、通勤中の交通事故は、加害者という第三者の行為で起きた「第三者行為災害」にあたることがあります。この場合、会社に原因があるわけではないため、通勤災害で労災保険を使っても、会社が負担する労災保険料が上がることは通常ありません。

会社が労災の利用に消極的な場合でも、労働者本人が労働基準監督署に相談し、手続きを進めることができますので、あきらめる必要はありません。

通勤災害とは?労災が認められる通勤の範囲

通勤災害とは、労働者が通勤によって負った怪我・病気・障害・死亡のことをいいます。ただし、通勤の途中であれば何でも対象になるわけではなく、法律が定める「通勤」であることが必要です。

法律が定める「通勤」の3つの形

法律が定める「通勤」とは、就業に関係する次の3種類の移動を、合理的な経路と方法で行うことを指します。

  1. 住居と就業の場所との間の往復
  2. ある就業の場所から別の就業の場所への移動
  3. 単身赴任先の住まいと家族が住む家との間の移動

「住居」とは、住民票のある場所に限られません。その人が日常生活を送り、通勤の拠点としている家を指します。早出や残業のために職場の近くに借りた部屋も、「住居」に含まれることがあります。

「就業の場所」は、業務を始める、または終える場所のことです。会社の事務所や工場のほか、直行・直帰したときの取引先なども該当します。

移動の方法は問われない

自家用車、電車やバスなどの公共交通機関、自転車、バイク、徒歩など、移動の方法は問いません。合理的な経路・方法による通勤の途中で起きた交通事故であれば、通勤災害の対象になります。

なお、出勤・退勤の時刻が通常と多少前後していても、ただちに問題になるわけではありません。遅刻やラッシュを避けるための早出など、就業との関連が認められる範囲であれば「通勤」と判断されます。フレックスタイム制で出退勤の時刻が日によって違う場合も同じです。

通勤災害と認められないケース|「逸脱」と「中断」に注意

通勤の途中であっても、労災が認められないことがあります。代表的な例が「逸脱」と「中断」です。

逸脱・中断にあたる行為と通勤災害の関係

逸脱とは、通勤とは関係のない目的で、合理的な経路から外れることをいいます。中断とは、通勤の経路上で、通勤とは関係のない行為を行うことをいいます。たとえば、仕事帰りに映画館へ寄ったり、友人と飲みに行ったりした場合がこれにあたります。

逸脱や中断があると、その後の移動は原則として「通勤」とはみなされません。その間に事故に遭っても通勤災害として認められない理由になるので注意しましょう。

例外として通勤と認められる「日常生活上必要な行為」とは

ただし、例外があります。逸脱・中断が「日常生活上必要な行為」であって、やむを得ない事情から、できるだけ短い範囲で行われた場合は、合理的な経路に戻ったあとは再び「通勤」として扱われます。

日常生活上必要な行為には、日用品の買い物、病院での診察や治療、選挙での投票、職業訓練、家族の介護などがあります。たとえば、退勤途中にスーパーで夕食の食材を買い、元の経路に戻ったあとに事故に遭った場合は、買い物中の時間を除いて通勤災害と認められる可能性があります。

なお、経路のすぐ近くにある公衆トイレを使う、経路上の店で短時間だけ飲み物を買うといった「ささいな行為」は、そもそも逸脱・中断にあたりません。こうした行為の前後で事故に遭った場合は、通勤災害として扱われます。

逸脱・中断にあたるかどうかは、寄り道の目的や時間、経路からの離れ方などをもとに、労働基準監督署が個別に判断します。判断が分かれやすいグレーゾーンの事例もあるため、迷ったときは労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。

通勤中の交通事故で労災保険から受けられる補償の内容

通勤災害と認められると、労災保険からさまざまな給付を受けられます。以下では主な給付の概要を紹介します。

治療費の補償(療養給付)

療養給付は、怪我や病気の治療にかかる費用についての給付です。労災病院や労災保険の指定医療機関で治療を受ければ、原則として治療費の自己負担はありません。指定外の病院でいったん全額を立て替えた場合は、あとから費用の支給を受けられます。

対象になるのは、診察料、薬代、入院費、手術費のほか、一定の条件を満たす通院の交通費などです。給付は、怪我や病気が治るか、症状が固定するまで続きます。

通院だけで済む軽い怪我であっても、通勤災害にあたれば療養給付の対象になります。「これくらいなら病院に行かなくてもいいだろう」と早合点せず、事故に遭ったらまずは受診して診療の記録を残しておきましょう。

休んだ間の収入補償(休業給付)

休業給付は、治療のために仕事を休み、給料を受け取れない場合の給付です。休んだ日の4日目から、給付基礎日額、つまり事故前3か月の賃金をもとに計算した1日あたりの金額のおおむね6割が支給されます。

さらに、社会復帰促進等事業から「休業特別支給金」として2割が上乗せされます。そのため、要件を満たせば、合わせて給付基礎日額の8割を受け取れます。

注意点もあります。業務災害では、休業1日目から3日目までの待機期間について会社に休業補償の義務がありますが、通勤災害では待機期間について会社の補償義務がありません。

また、通勤災害の療養給付では、原則として一部負担金が生じます。ただし、第三者行為災害にあたる交通事故などでは例外的な扱いとなる場合があるため、実際の負担の有無は労働基準監督署や医療機関に確認してください。

仕事を休む際に有給休暇を使うか、休業給付を請求するかは、本人が選ぶことができます。有給休暇を使えば賃金が支払われますが、日数に限りがあります。一方、休業給付は給付基礎日額の8割、特別支給金を含む金額にとどまるものの、休業が長引いた場合にも要件を満たす限り受け続けられます。

どちらが有利かは、休業期間の見込み、有給休暇の残日数、会社の制度などによって変わります。迷う場合は、会社の労務担当者や労働基準監督署に確認してください。

障害が残った場合・亡くなった場合の給付

療養給付と休業給付以外では、療養が始まって1年6か月たっても治らず、一定の重い状態が続く場合の傷病年金、症状が固定したあとに障害が残った場合の障害給付、亡くなった場合に遺族へ支払われる遺族給付や葬祭給付、重い障害で介護が必要になった場合の介護給付があります。

障害給付は、後遺障害の重さを示す等級によって内容が変わります。重い第1級から第7級は年金で、比較的軽い第8級から第14級は一時金で支給されます。

死亡事故の場合、遺族給付の対象になるのは、亡くなった労働者によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹などです。受け取れる遺族の範囲や順位は法律で決まっており、受給資格のある遺族がいない場合には、一時金が支給されます。

労災では精神的苦痛や物損は補償されないが、特別支給金が上乗せされる

事故で生じた精神的苦痛に対する慰謝料や、車の修理費などの物損は、原則として労災保険からは補償されません。

慰謝料は、加害者本人や加害者側の自賠責保険・任意保険に請求することになります。これに対して、車の修理費などの物損は自賠責保険の対象外です。そのため、物損については、加害者本人または加害者側の任意保険に請求します。

業務中または通勤中の事故であれば、治療費や休業中の補償などについて、労災保険の対象になる場合があります。ただし、加害者側から損害賠償を受ける場合には、治療費、休業損害、逸失利益など、労災保険給付と同じ性質を持つ部分については、後述するように「求償」や「控除」による調整が行われます。

休業特別支給金や障害特別支給金などの特別支給金は、労災保険給付そのものではなく、社会復帰促進等事業として支給されるものです。そのため、加害者側からの損害賠償との間で支給調整は行われず、原則として上乗せ分として受け取ることができます。

どの給付や特別支給金を受けられるかは、事故が業務災害・通勤災害に当たるか、休業の有無、後遺障害の程度、労働者性や特別加入の有無などによって変わります。具体的な手続きは、労働基準監督署で確認しておくと安心です。

労災保険と自賠責保険・任意保険はどちらを使う?

通勤中の交通事故が労災保険の対象になる場合、被害者は労災保険給付と加害者側の自賠責保険等による支払いのどちらを先に使用するかを選べます。加害者側に任意保険がある場合は、任意保険会社を通じて損害賠償の支払いを受けることもあります。

交通事故のように、加害者など第三者の行為によって労災が発生した場合、労災保険を使うには「第三者行為災害届」を労働基準監督署に提出します。手続きの途中で示談をする場合は、その後の労災給付に影響することがあるため、示談前に労働基準監督署へ連絡しておきましょう。

重複する補償は二重取りできない

ただし、労災保険と加害者側の保険・損害賠償から、同じ性質の補償を重ねて受け取ることはできません。たとえば治療費や、収入の減少を補う休業の補償は、労災保険からも加害者側からも支払われ得ますが、重複する部分は調整されます。

労災保険が先に治療費などを支払った場合、国はその給付額の範囲で加害者側に請求します。これを「求償」といいます。反対に、加害者側から先に損害賠償を受けた場合は、そのうち労災保険給付と同じ性質を持つ部分について、労災保険給付が差し引かれることがあります。これを「控除」といいます。

なお、不用意に示談してしまうと、その後の労災給付を受けられなくなったり、すでに受け取った労災給付の返還を求められたりすることがあります。示談の前には、労働基準監督署に連絡しておくと安心です。

重複しない補償もある(慰謝料・物損・特別支給金)

制度上、重複しない補償もあります。慰謝料は労災保険では補償されないので、加害者本人や加害者側の自賠責保険・任意保険に請求することになります。車の修理費などの物損も労災保険では補償されませんが、自賠責保険の対象にもならないため、加害者本人または加害者側の任意保険に請求することになります。

また、労災保険の特別支給金は、加害者側からの損害賠償との間で支給調整が行われません。したがって、休業損害について加害者側から損害賠償を受けた場合でも、要件を満たせば、労災保険の休業特別支給金、すなわち給付基礎日額の20%相当額を別に受け取ることができます。

労災保険と自賠責保険・任意保険の比較表

労災保険と自賠責保険・任意保険では、それぞれ補償される範囲や支払いの考え方が異なります。主な違いを整理したので参考にしてください。

補償の項目労災保険自賠責保険・任意保険
治療費労災指定医療機関なら原則として自己負担なし支払われる。ただし自賠責は治療費・休業損害・慰謝料などを含めて傷害部分120万円が上限
休業の補償休業4日目から、給付基礎日額の6割+休業特別支給金2割休業損害として、原則として実際の減収を補償
慰謝料対象外支払われる。ただし自賠責では傷害部分120万円の枠内
物の損害(車の修理など)対象外自賠責は対象外。任意保険または加害者本人に請求
被害者の過失による減額原則として交通事故の過失割合だけでは減額されない自賠責は重大な過失がある場合などに減額。任意保険・民事賠償では過失割合に応じて減額
特別支給金の上乗せあり特別支給金は労災独自のため、加害者側からの賠償とは調整されない

自分や家族の任意保険も忘れずに確認を

通勤中の交通事故では、加害者側の保険だけでなく、自分や家族が加入している任意保険も役に立つことがあります。たとえば人身傷害保険が付いていれば、契約内容に応じて自分側の保険から治療費や休業損害などの補償を受けられる場合があります。相手が無保険の場合や過失割合で争いがある場合には、特に確認しておきたい補償です。また弁護士費用特約が付いていれば、弁護士への相談料や依頼費用を保険でまかなえます。

自分の契約だけでなく、家族が加入している自動車保険の特約を使える場合もあるので、事故後は保険証券や契約内容をひととおり見直し、使える補償がないかをしっかり確認したうえで保険会社に問い合わせておきましょう。

通勤中の交通事故で労災保険を使う4つのメリット

加害者の任意保険があるなら労災保険は使わなくてよい、と考える人もいますが、通勤中の交通事故で労災保険を使うことには、はっきりとしたメリットがあります。主なものを4つ紹介します。

メリット1:被害者の過失による減額がない

加害者側の任意保険から支払われる賠償金は、被害者にも過失があれば、過失割合の分だけ減額されます。

これに対して労災保険の給付は、原則として被害者の交通事故上の過失割合による減額がありません。被害者側にも一定の過失があるケースほど、労災保険を使う利点が大きくなります。

メリット2:特別支給金を上乗せで受け取れる

前に説明したとおり、休業特別支給金などの特別支給金は、加害者側の保険との調整が行われません。受け取れる補償の総額を増やせる、労災保険ならではの利点です。

メリット3:加害者が無保険でも補償される

加害者が任意保険に入っていないと、任意保険からの支払いは期待できません。また自賠責保険にも上限があります。

そのようなときでも、労災保険からは治療費や休業の補償を受けられるため、生活への影響を抑えられます。

メリット4:治療費の打ち切りに対応しやすい

加害者の任意保険会社が「もう治療の必要はない」と判断し、治療費の支払いを途中で打ち切ることがあります。

治療が長期化した場合でも、労災上も治療の必要性が認められる限り、打ち切られた後の治療についても症状が固定するまで給付を受けられる可能性があります。

具体例で説明します。

会社員のAさんは、自家用車で出勤する途中、信号待ちで後ろから追突され、首を痛めて、頸椎捻挫、いわゆるむちうちと診断されました。Aさんは3週間ほど仕事を休みました。Aさんに過失はないケースです。

このときAさんは、治療費を労災保険の療養給付でまかない、休んだ間の収入については休業給付と休業特別支給金を受け取りました。そして、事故による精神的な苦痛に対する慰謝料は、加害者側の任意保険に請求しました。

労災保険と任意保険を組み合わせることで、Aさんは治療と生活の両面で補償を受けられることになります。

通勤中の交通事故で労災を申請する流れと必要書類

労災保険の給付は、自動的に支払われるわけではありません。労働基準監督署への請求が必要です。通勤中の交通事故に遭ってから給付を受け取るまでの流れを順番にチェックしましょう。

ステップ1:警察への通報、病院での受診、会社への連絡

事故に遭ったら、まず安全を確保し、警察に通報します。たとえ怪我が軽く見えても人身事故として届け出てください。あとから受け取る交通事故証明書は、加害者側の保険会社との交渉だけでなく、労災保険の第三者行為災害届にも必要になります。物損事故扱いのままだと、あとで人身事故への切り替えが必要になるので要注意です。

次に、病院を受診します。できれば労災病院や労災保険の指定医療機関を受診すると、治療費の立て替えが不要で手続きもスムーズになります。受診の際は、必ず「交通事故による通勤災害である」旨を伝えてください。

事故直後は痛みがなくても、むちうちのように時間がたってから症状が出ることがあるので、自己判断で受診を見送らないことが大切です。

以上と併行して会社にもできるだけ早く連絡しましょう。

ステップ2:必要書類の準備(様式と添付書類)

次に、請求に必要な書類を準備します。交通事故の労災で使う書類は種類が多いため、一覧で確認しておきましょう。

療養給付を労災指定病院で受ける場合は「療養給付たる療養の給付請求書」、指定外の病院で立て替えた費用を請求する場合は「療養の費用の請求書」、休業給付には「休業給付支給請求書」を使います。

各請求書の様式は、労働基準監督署の窓口や厚生労働省のホームページで入手できます。

交通事故の場合は、これらに加えて「第三者行為災害届」の提出が必要です。さらに、警察で取得する交通事故証明書や、加害者との関係などを確認する念書などを添付することがあります。

請求書の種類によっては、会社の証明欄や医師の証明欄があります。必要な記載内容は請求する給付によって異なるため様式ごとに確認しましょう。

ステップ3:労働基準監督署への提出と審査

労働基準監督署に書類を提出すると、事故の状況や通勤の経路を調査・確認し、通勤災害にあたるかどうかが審査されます。この審査では、移動の合理的な経路と方法、逸脱・中断の有無など、「通勤」の認定基準をクリアしているかが確認されます。

申請にあたっては書類が多く専門用語も出てくるため難しく感じるかもしれませんが、会社の労務担当者が請求書の作成や必要書類の確認を手伝ってくれるので大きな負担はないはずです。

会社が協力してくれない場合でも、労働基準監督署に相談すれば対応方法を丁寧に説明してくれます。会社からの報告や事業主証明が得られないからといって、申請をあきらめる必要はありません。

請求の期限(時効)に注意

労災給付には請求期限があります。主なものでは、療養給付や休業給付は2年、障害給付や遺族給付は5年で時効にかかります。請求期限は給付の種類によって異なるため、早めに労働基準監督署へ確認してください。

なお、事故の直後に健康保険を使って治療を受けてしまった場合でも、あとから労災保険に切り替えることができます。その場合加入している健康保険の窓口に連絡が必要になるため、早めに対応しましょう。

マイカー・アルバイト・在宅勤務・加害者でも労災になる?

通勤災害の労災は、働き方や事故の状況によって判断に迷うことがあります。代表的なケースごとの取り扱いを確認しておきましょう。

マイカー・自転車・徒歩での通勤中の事故

会社の就業規則でマイカー通勤が禁止されていても、移動が合理的な経路・方法による通勤と認められれば、労災給付の対象になる可能性があります。

ただし、その場合は社内規定への違反として、会社から別に注意や処分を受けるかもしれません。また、無免許運転や飲酒運転など、著しく不適切な方法で移動していた場合、別途問題になることは当然です。

自転車やバイクでの通勤中の事故、徒歩での通勤中の事故も同じく対象になります。相手のいない単独の自損事故であっても、通勤中であれば通勤災害と認定されます。

パート・派遣など雇用形態による違い

労災保険は、正社員だけでなくパート・アルバイト・契約社員・派遣社員など、雇用形態を問わずすべての労働者に適用されます。

会社の経営者や労働者性のない役員は原則として対象外ですが、一定の要件を満たして特別加入している場合などは労災保険の対象になることがあります。

在宅勤務(テレワーク)の取り扱い

在宅勤務(いわゆるテレワーク)の場合、自宅にいるため通勤が発生せず、通勤災害も想定されません。

ただし、在宅勤務の予定だった日に会社の指示で出社した場合、その移動は通勤にあたり、途中の事故は通勤災害として扱われます。

加害者の立場で事故を起こした場合

加害者の立場で通勤中に交通事故を起こしてしまった場合についても触れておきます。

労災保険が使えるかどうかの条件は、被害者でも加害者でも同じです。通勤災害の要件を満たしていれば、加害者自身の怪我も給付の対象になります。

ただし、わざと事故を起こした場合や重大な過失がある場合は、給付が制限されることがあります。また加害者側の労災保険から被害者への補償や慰謝料が支払われることはありません。

労災だけで足りないときは加害者への損害賠償請求も

通勤中の交通事故では、労災保険が大きな支えになります。ただし、労災保険だけですべての損害がカバーされるわけではありません。

加害者側への休業損害の請求では、労災保険給付との調整を踏まえつつ不足する部分を請求していくことになります。慰謝料についても、加害者に対する損害賠償として加害者側の任意保険などに請求していきます。

加害者に請求できる損害賠償の項目

請求できる損害賠償には、治療関係費、休業損害、入通院の慰謝料、後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料、後遺症によって将来の収入が減る分の逸失利益などがあります。

人身事故では、これらを積み上げた金額が賠償の対象です。賠償額の相場は、怪我の内容や後遺障害の等級によって幅があり、保険会社が最初に提示する金額が、必ずしも適切な水準とは限りません。

過失割合と労災・任意保険の組み合わせ方

知っておきたいのが、被害者の過失割合の問題です。

加害者側の任意保険から支払われる賠償金は、被害者にも過失があれば、その割合の分だけ減額されます。一方で、労災保険の給付は、原則として交通事故上の過失割合による減額がありません。

そのため、被害者にも過失があるケースでは、労災保険を活用したうえで、足りない分を加害者へ請求するという組み合わせが有効になることがあります。どちらの保険を先に使うか、示談のタイミングをどうするかによって、最終的に手元に残る金額は変わるわけです。

まとめ

通勤災害にあたるかどうかの判断や労災と任意保険の使い分けは、状況によって変わるため高度に専門的な判断が必要です。受け取れる補償を取りこぼさないためにも、迷ったときは労働基準監督署や弁護士などの専門家に確認しながら進めると安心です。

弁護士法人i 奈良法律事務所には交通事故200件以上の解決実績があります。相談料・着手金は無料ですので、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

弁護士法人i 代表弁護士

黒田 充宏

開業以来、地元市民の皆様から交通事故に関する多数の相談を受けて参りましたが、残念なのは簡単なアドバイスで解決できることにもかかわらず、ずっと一人で悩んでおられる方が多数いらっしゃるということです。相談後に「誰にも話せずに悩んでいたけれども、もっと早く相談に来ればよかった」と仰る依頼者の方が意外と多いものです。特に交通事故に関するご相談では、「もう少し早く相談してくれれば、適切なアドバイスができたのに」と思うことが多々あります。交通事故の法的トラブルについては、時機を失うと大きな損失につながる可能性があります。「こんなことで相談してもよいのかな」と心配する必要はありません。当事務所では、経験豊富な弁護士がいつでもお待ちしております。身近な町医者として、今後とも精進する所存ですので、困ったときにはいつでもご相談ください。

 

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