専業主婦の交通事故被害者の方へ

専業主婦の休業損害について

休業損害とは 

休業損害とは,交通事故による傷害が原因となって仕事が休まざるを得なくなった場合に,休業した期間に応じて支払いを請求できる損害のことを言います。 例えば,会社員が入院や通院などによって会社を休んだ場合,仕事を休んだ日数分の給料に該当する休業損害を相手に請求することができます。仕事を休んだことを証明するために,会社に休業損害証明書を作成してもらいます。このような場合には損害というものの内容と金額がある程度明確であると言えます。

計算方法 

休業損害の計算方法は,「1日あたりの基礎収入額×休業日数=休業損害額」となります。この「1日あたりの基礎収入額」の算定基準について,争いになることがあります。 

そもそも,休業損害を含む交通事故による損害についての計算方法には自賠責基準,任意保険基準,裁判基準の3種類の基準があります。 

自賠責基準とは自賠責保険において損害賠償金を計算する場合の基準です。任意保険基準とは,任意保険会社が示談交渉をする場合の任意保険会社内部の基準です。裁判基準とは,裁判で裁判所が損害賠償金額を認定したりする際の基準で,弁護士が示談交渉をする際には通常この基準を使います。 これらの基準の中で自賠責基準が最も低い基準で,任意保険基準が中程度,裁判基準が最も高い基準となります。 

専業主婦の場合 

(1)基礎収入 

専業主婦は,現実的な収入はないことから,そもそも休業損害というものが発生しているのかという問題があります。 結論としては,専業主婦でも休業損害の請求は可能です。言い換えれば,休業損害というものを観念できます。専業主婦であっても,家事労働をしているのでその労働の対価を観念することができるからです。仮に家事をするために家政婦を雇うことを考えれば,その分の費用がかかることを想定すると理解できるかと思います。 

自賠責基準によった場合には,一律で1日5700円分の請求ということになります。また,裁判基準によっても休業損害を請求することができます。 もっとも,専業主婦の休業損害を請求する場合,現実的な収入はないので,基礎収入をいくらにするかということが問題となります。 

このような場合には,賃金センサス(給料の統計資料)の学歴や年齢に対応した労働者の平均賃金の基準を使います。 例えば,平成28年の女性の学歴計の30歳~34歳であれば,379万70 00が平均賃金なので,これを1日あたりに換算した場合,1日当りの基礎収 入額は約1万0403円となります。

専業主婦の場合には任意保険会社との交渉において,現実には収入がないことを理由として自賠責保険の「1日5700円」の基礎収入を提示されることも少なくありませんが,賃金センサスをもって請求できるということは示談交渉において重要と言えます。 

(2)休業日数 

専業主婦の休業損害については,休業日数も問題となります。会社員と異なり,現実に仕事を休んだことの証明が困難で,休業日数が明確になりにくいからです。

専業主婦の休業日数については,具体的には入院していた日数や通院の実日数が基本となります。 また休業日数を証明する方法として,少なくとも医師の診断書や通院日数を証 明する書類などが必要になります。 

専業主婦の休業損害は現実の収入がないことから,任意保険会社との交渉が難しくなることも少なくありません。そのような場合には,弁護士を代理人とすることをお勧めします。

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