高次脳機能障害にお悩みの方へ

 

高次脳機能障害

 

人間の脳には、

「高次脳機能」「低次脳機能」という2つの機能があります。

低次脳機能とは、食べたり歩いたり、生物として生きていくために必要な脳機能を指します。

一方、高次脳機能とは、記憶力や思考力、人格を司る脳機能です。

 

交通事故や病気で脳がダメージを受けると、「高次脳機能」がうまく働かなくなることがあります。

これを、「高次脳機能障害」といいます。

 

高次脳機能障害は、その人が日常生活や社会生活を送ることに支障をきたしますが、

外見から障害があることがわかりづらく、後遺障害の等級認定がされにくい傾向にあります。

症状の程度や種類も様々なので、医師でも見逃してしまうこともあるくらいです。

 

弊所では、交通事故が原因で高次脳機能障害に悩まされている方が、適切な後遺障害等級認定を受け適切な賠償額を受け取れるよう尽力しております。

高次脳機能障害の症状とは

高次脳機能障害は、「物事を記憶する」「感情をコントロールする」「論理的に考える」「集中する」といった脳の機能がうまく働かなくなるものです。

 

大きくジャンル分けをすると、

 

・記憶障害

・注意障害

・遂行機能障害

・社会的行動障害

 

などの症状が現れます。それぞれについて簡単に説明します。

 

記憶障害

ついさっき見聞きしたことを忘れたり、新しい情報を覚えられなくなったりします。

 

・人やモノの名前が思い出せない

・場所や日付がわからなくなる

・同じことを繰り返し話す

 

といった症状があります。

 

注意障害

ソワソワと落ち着かなかったり、反対にぼーっとして物事に集中できなかったりします。

 

・落ち着きがない

・ぼーっとして簡単な作業をミスする

・同時に複数の作業ができない

・集中力が続かない

 

といった症状が起こります。

 

遂行機能障害

物事を段取り良く進めることが難しくなります。具体的な指示をもらわないと行動できなくなることもあります。

 

・物事を効率よく進められない

・優先順位を決められない

・計画を立てられない

 

などの症状があります。

 

社会的行動障害

欲求や感情のコントロールなど、社会生活を営む上で必要な能力に支障が出ます。

症状の種類が多く、脳へのダメージが様々な形となって現れます。

 

・怒りやすくなり暴言や暴力をふるう

・急に泣いたり笑ったりする

・相手の気持ちを汲み取れない

・言動が子供っぽくなり、周囲の人にすぐ頼る

・融通がきかなくなる

 

といった症状があります。

 

その他の症状

話したい言葉が出てこない、読み書きや会話等言語によるコミュニケーションに問題が起こる「失語症」

毎日使う道具の使い方がわからなくなる、服を着る方法がわからなくなる「失行症」

目は見えているのに形や色がわからなくなる、知り合いの顔を見ても誰か認識できなくなる「失認症」

などの症状も起こることがあります。

 

交通事故の被害にあった後にこれらの症状が現れた場合、高次脳機能障害が疑われます。

専門医へ相談されることに加え、交通事故に詳しい弁護士へご相談されることもおすすめします。

 

高次脳機能障害は理解が得られにくい後遺障害

高次脳機能障害は、外見上から障害があることがわかりにくく、他の健常者と見分けがつきません。

そのため周囲から理解を得られにくく、「やる気がない」「変わった人」と判断されてしまうこともままあります。

結果として、本人や家族が大きな精神的負担を強いられてしまうのです。

 

さらに、高次脳機能障害は、他の障害と症状が類似しています。

特に認知症や発達障害と間違われることが多く、交通事故による後遺障害とは認められないケースもあります。

交通事故との因果関係が認められないと、本来被害者が受け取れるはずだった交通事故の示談金が大きく減ってしまう可能性があります。

高次脳機能障害が疑われる場合は、少しでも早く専門家に相談し、適切な対応をすることが望ましいのです。

 

高次脳機能障害の後遺障害認定基準

後遺障害の等級認定については、その方の症状の種類や重さによって、多くの場合で第1級から第9級までに振り分けられます。

非常に幅が広いため、損害賠償請求を行う場合は等級の認定について注意を払わなくてはなりません。

 

高次脳機能障害が自賠責保険の後遺障害認定で認められるためのポイントとしては、

 

1 脳に損傷があること

2 認知障害や行動障害、人格の変化があること

3 交通事故と症状と因果関係があること

 

などがあります。

この3つのポイントを軸に、詳しい症状や事故当時の状況、事故前と事故後の本人の変化などを鑑みて後遺障害が認定されます。

 

特に、

・脳損傷を裏付ける、CTやMRIなどの頭部画像所見がある

・事故後にある一定程度以上の意識障害がある

 

といった事情があれば、手続きを有利に進められる可能性があります。

 

高次脳機能障害のお悩みは実績のある弁護士へ

交通事故被害に遭われた方、あるいは家族が被害に遭われた方で、「事故前と事故後で様子が違う」と感じられた場合は、すぐに弁護士へご相談ください。

 

高次脳機能障害であると後遺障害認定を受けられるかどうかで、受け取れる賠償額に大きな差がでます。

 

しかしながら、高次脳機能障害は後遺障害の認定が難しい障害です。たとえ交通事故の解決実績がある弁護士であっても、対応が難しく、苦戦を強いられる分野といえます。

弁護士へ依頼される際は、「交通事故の解決実績がある」だけでなく、「後遺障害認定の仕組みについて深く理解している」「高次脳機能障害を取り扱ったことがある」弁護士を探すことをおすすめします。

 

弊所では、実際に高次脳機能障害をお持ちの方からのご依頼を解決した実績がございます。

ご依頼者の事故状況や症状に合わせて適切な対応をいたしますので、ご安心下さい。

 

交通事故に関するご相談は初回無料でお受けいたします。お一人で悩まずに、どうぞお気軽にご相談ください。

相談料着手金0円 お気軽にお電話ください。 TEL:0120-115-456 受付時間 平日10:00~19:00 土曜日相談実施 弁護士法人i 奈良法律事務所(奈良弁護士会)

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当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由

  1. 1 事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。
  2. 2 適正な後遺障害認定を獲得します。
  3. 3 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。
  4. 4 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
  5. 5 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

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