むち打ちの被害でお困りの方へ

 

むち打ち被害でお困りの方へ

むちうちも立派な後遺障害です!

皆様も「むちうち」という言葉を一度は耳にされたことはあるのではないでしょうか?交通事故に遭い、首がむちがしなるようになることで起こる様々な症状のことです。むちうちは正式な傷病ではなく、正式には「頚椎捻挫(けいついねんざ)や「外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)と呼ばれます。

 

よく病院などで「むちうちはすぐに治りますよ」と言われ、大した事ではないといわれているケースもありますが、実際にはその後に後遺障害として残り、交通事故被害者の方がお悩みを抱えてしまうケースもあります。

 

ここでは、むちうちでお悩みになられないためにむちうちの事をご紹介させて頂きます。

1.むちうちの種類は3つもある!


一般的にはむちうちと一言で言われていますが、むちうちには大きく分けて3つあります。

①捻挫型


外傷性頚部症候群の約70%を占めている傷病です。捻挫型の場合は、交通事故の怪我を負ってから3ヶ月以内に後遺障害を残すことなく治癒することが多いです。

②神経根症型


傷病名では、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群、頚椎椎間板ヘルニアなどと呼ばれるもので、頚部に痛みや、運動制限を感じるものです。また、左右のどちらかに肩~手指にかけてだるさ感や痺れ、痛みを感じる症状です。

神経根症型のものは、神経症状として後遺障害の対象になりますので、このような症状でお悩みの方は、すぐに弁護士までご相談されることをお勧めします。

③バレ・リュー型


バレ・リュー型は、交感神経の損傷が原因となり、自律神経失調症状を示し、倦怠感や疲労感、耳鳴りや動悸などの状態を示すことが多いものです。お酒を飲みすぎていないのにもかかわらず、朝起きたら強烈な二日酔いの状態になったような症状です。


しかし、バレ・リュー型のむちうちは、なかなか後遺障害認定が行なわれにくいので、この症状に覚えがある方は、まずは弁護士にご相談されることをお勧め致します。

 

以上のように、むちうちは後遺障害である場合もございます。しかし、適切な方法で治療、むちうちに詳しい医師や弁護士に依頼をしなければ、後遺障害として認定されにくいものもあります。

 

「むちうちかな?」と思われたら判別検査を行ないましょう!

交通事故に遭い、「もしかすると、むちうちなのかな?」と思われていた場合でも、はっきりとむちうちだと分からないとお悩みの方も多いと思います。そのような場合、むちうちかどうかを確認する検査を行なうことで、症状の確認をすることが可能です。

 

むちうちの判別確認検査には、下記のようなものがあります。むちうちに詳しい弁護士ならば、これらのテストをしっかりと行い、むちうちの状態を判断しています。

①スパーリングテスト


スパーリングテストとは、神経根障害について調べる神経学的なテストになります。この検査を行なった場合、神経根に障害があると神経根の支配領域にある放散痛・痺れが生じるため、交通事故の被害者は日常的に感じている症状や、その症状がさらに悪化した痛みを訴えます。同じ目的のテストには、ジャクソンテストと呼ばれるテストもあります。

②筋萎縮テスト


神経の麻痺が継続的に起こっていると、筋は萎縮をしていきます。筋萎縮検査では、この筋萎縮の程度を測る検査で、両上肢の肘関節の上下10cmのところの上腕部と前腕部の腕周りを計測します。

③深部腱反射テスト


深部腱反射テストでは、腱をゴムのハンマーで叩き、筋に刺激を与えたときに起こる反射(筋収縮)を調べます。正常な場合であれば上腕二頭筋は屈曲し、腕橈骨筋の場合は、前腕が屈曲し上腕三頭筋は伸展します。しかし、脊髄に異常がある場合は、反射は亢進を示します。また、神経根に以上が認められるときは、反射は低下あるいは消失します。

 

むちうちの判別検査はそのほかにもございますが、当事務所においては上記の3テストを重点的に行い、むちうちの判別を行なっております。また、むちうちの状態に合わせ、適切な後遺障害認定に必要なサポートをさせていただいております。交通事故に遭い、むちうちかどうか分からない場合は、お気軽にご相談下さいませ。

 

むちうちで後遺障害認定を受けるための3大ポイント!

むちうちでは後遺障害として認定を受けることができる傷病もございます。

しかし、後遺障害として認定されるためには、適切な対処方法をとらなければ、後遺障害認定を得ることは難しいことをご存知でしょうか?

ここでは、むちうちの後遺障害認定を受けるための3つのポイントをご紹介させていただきます。

①交通事故に遭ったらすぐにむちうちに詳しい弁護士に相談する!


交通事故に遭い、「むちうちかな」と思われましたら、すぐに、むちうちに詳しい弁護士にご相談することをお勧め致します。交通事故から日が開いてしまうと、後遺障害と交通事故との因果関係の説明が難しくなり、適切な後遺障害の等級認定を受けられない可能性があります。まずはすぐに相談しましょう。

 

また、弁護士にも交通事故問題の対応経験が豊富なものもいれば、全く経験をしたことがない弁護士もいます。さらに、交通事故問題の対応経験が豊富なものでも、むちうちに詳しいもの、そうではないものがいます。

 

むちうちの場合、症状固定をする前からの対処が最も重要になってきますから、交通事故に遭った際には、まずは、むちうちに詳しい弁護士まで相談しましょう。そして、弁護士からむちうち治療において、適切な病院や通院方法を教えてもらい、適切な後遺障害認定もできるように行動することがポイントになります。

③適切な頻度で病院へ通院する!


あまり知られていないことですが、むちうちを後遺障害認定として認めてもらうためには、受傷してからの期間にあわせて、適切な頻度で病院へ通院することが必要になります。相談者の状態によって変わりますが、相談者の状態における適切な頻度とはどのような頻度なのか把握し、通院することが大切です。

③後遺障害を認定していただくために適切な日数


適切な病院で、適切な治療を行なっている場合でも、後遺障害認定を得ることができるもの、得ることができないものがあります。その違いの1つに、後遺障害認定を獲得するための適切な通院日数があります。

 

当事務所では、むちうちに詳しい弁護士が、適切な後遺障害認定を獲得するために必要なサポートを行なっております。むちうちでお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせ下さいませ。

 

相談料着手金0円 お気軽にお電話ください。 TEL:0120-115-456 受付時間 平日10:00~19:00 土曜日相談実施 弁護士法人i 奈良法律事務所(奈良弁護士会)

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当事務所の解決事例

当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由

  1. 1 事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。
  2. 2 適正な後遺障害認定を獲得します。
  3. 3 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。
  4. 4 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
  5. 5 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

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  1. 1 事故直後から相談をお受けし、ご不安を解消いたします。
  2. 2 適正な後遺障害認定を獲得します。
  3. 3 費用・処理方針を説明したうえで、早期解決を目指します。
  4. 4 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
  5. 5 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。
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