赤信号で停車中に追突されたら
弊事務所に交通事故で相談に来られる方の状況で特に多いのが、「赤信号で停車していたところ、相手に後ろから追突されました」というケースです。
というのも、日本で起こった事故を類型別に見てみると、追突事故が圧倒的に多いのです。
以下の円グラフは、内閣府が警察庁資料を元に作成したものです。
これは、平成30年の一年間に起こった事故をまとめたデータ(平成30年中の道路交通事故の状況)です。
日本で1年間に起こった交通事故の合計43万件強のうち、15万件弱が追突事故です。追突事故は、全体の34.7%を占めており、2番目に多い出会い頭衝突事故よりも、10%以上多いのが現状です。
このデータを見れば、弁護士の元に相談に来られる方の多くが追突事故被害者なのも頷けます。
停車中の追突事故は、過失割合(発生した事故に対する責任の割合)は加害者側が100%になるのがほとんどです。
「なら、過失割合で揉めることもないし、保険会社にまかせておけばいいかな?」と感じる方もおられるかもしれません。
しかし、追突事故は被害者側の保険会社が交渉をしてくれないケースが多いのです。
つまり、被害者は自分自身の力で相手方と交渉しなくてはなりません。
交渉のプロである弁護士へ依頼すれば、被害者側の負担も減りますし、受け取れる示談金の額が増える可能性も高まるのです。
過失割合について
上記でも簡単に説明しましたが、過失割合とは交通事故における責任(不注意や過失)の割合です。
停車中に追突された場合、被害者には落ち度や過失はありません。きちんと車を停めているからです。
よって、ほとんどのケースで被害者側の過失割合は0となり、加害者側が100%となります。
それなら交渉も楽になるだろうと思いきや、加入者に過失がない場合は、保険会社は交渉してくれない場合が多いのです。
保険会社は、加入者側に過失があれば、示談代行制度によって加入者に代わって交渉を行います。
というのも、加入者に少しでも過失があれば、保険会社は相手方に対して賠償義務が発生するからです。
例えば、過失割合が相手方9:加入者側1で、加入者側の過失が限りなく低いとしても、加入者側の保険会社は相手方に対する賠償義務をもちます。
しかし、加入者に過失が一切無い場合は、保険会社は相手方に対して賠償義務はありません。
加入者に過失がない状態で保険会社が示談交渉をすると、弁護士法(第72条 非弁護士の法律事務の取り扱い等の禁止)に違反する恐れがあるのです。
「相手が100%悪いのに、これでは自分の負担ばかり増えてしまうではないか!」と考えられる方が多いかもしれません。
ご自身で交渉を進めなくてはならないからこそ、追突事故では弁護士という交渉のプロに頼る方が多いのです。
加害者の保険会社の対応
また、追突事故をご自身で対応したときに起こりやすいのが、相手方保険会社が提示してくる示談金額が低いというトラブルです。
特に低い金額が提示されるのが慰謝料です。
というのも、交通事故における損害賠償には3つの計算方法があります。
①自賠責保険の基準
②任意保険の基準
③裁判の基準
の3つです。
自賠責保険の基準で計算した場合が最も損害賠償額が低く、裁判の基準で計算したときが最も高額になる傾向にあります。
相手方保険会社が提示してくる慰謝料が低額なのは、自賠責保険の基準を用いて計算し、提示するのが多いからです。
そこで、弁護士にご依頼いただき、弁護士を通じて相手方保険会社と交渉すれば、最も高額である裁判の基準で賠償額を計算・確定できる可能性が高いのです。
人生において何度も交通事故に遭う方はそう多くはありません。よって、交通事故被害者のほとんどが交通事故初心者で、知識もありません。
対する保険会社は示談交渉のプロです。
「あなたの怪我は、○○なので、示談金額は□□円です。こういう決まりなんです」と言われると、多くの被害者の方が「そういうものなんだな」と、なんとなく納得してしまいます。
結果として、示談金額で損をしてしまう方がとても多いのです。
弁護士が介入するメリット・デメリット
先述しました通り、追突事故では、自分が加入する任意保険会社が示談代行してくれる可能性が低いです。
よって、被害者本人が相手方と交渉する必要があります。
自分の代わりに示談を代行してくれる存在がいれば、被害者の負担はかなり軽減されます。
弊事務所にご依頼頂ければ、弁護士が追突事故の被害者となられた方の代理人となり、相手方と交渉致します。
ここでは、交通事故に関して弁護士が介入するメリットとデメリットを解説します。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼するメリットとして、
・示談交渉をあなたの代わりに弁護士が行う
・相応の示談金額を受け取れる可能性が高まる
の2点があります。
まず、弁護士があなたの代理人になれば、相手方との交渉を弁護士が行います。
保険会社担当者とのやり取りは、専門用語も多くとても複雑です。さらに示談交渉のプロですから、言葉巧みに話を進めます。
交通事故被害者のなかには、複雑なやり取りそのものが負担になると考える方もおられます。
実際、「保険会社担当者とのやり取りが大変だったから」という理由で弊事務所に来られた方もたくさんおられます。
例えば、突然「~月末で治療費の支払いを打ち切ります」と言われる場合があります。
追突事故による怪我は「むちうち」と診断されることが多いです。むちうちは、回復具合が他人から分かりづらい症状です。
よって、保険会社からの治療費の打ち切り問題がよく発生するのです。
しかし、症状固定(これ以上治療を続けても改善の見込みがない状態になること)したかどうかは、保険会社でなく医師が決めることです。
医師がまだ症状固定ではないと認めたのであれば、保険会社に従う必要はありません。
ただ、それでも保険会社はかたくなに治療費の支払いを打ち切ることがあります。
そうなれば、弁護士が保険会社と治療期間の延長交渉を行います。
弁護士が介入すると交渉のほとんどを任せられるので、負担が大幅に軽減されるのです。
また、弁護士が介入すれば、被害者の怪我や状況に見合った示談金を受け取れます。
相手方保険会社が提示してきた示談金額は、必ずしも被害者の怪我の具合や状況を考慮したものではありません。
特に慰謝料に関しては、保険会社は最も低い基準である「自賠責保険の基準」にのっとった額を提示してくるケースが多いです。
交渉のプロである弁護士が代理人となれば、最も高額な裁判の基準で話をすすめることができます。
結果として、慰謝料が増額となり、ご自身の被害に見合った示談金を受け取れるのです。
弁護士へ依頼するデメリット
弁護士へ依頼する場合の主なデメリットは、
・弁護士費用がかかる
という点です。
弊事務所でも、相談料や着手金は無料ですが、ご依頼頂いた場合は報酬金が発生します。
その方の状況や怪我の具合によって明確な金額は異なりますが、普段の買い出しのように気軽に出せる値段ではないのは確かです。
それでも、多くの方が「相手方に正当な額の賠償をして欲しい」と願って弊事務所にいらっしゃいます。そして、ありがたいことに多くの依頼者様に満足頂いております。
費用面が気になる方に是非チェックしていただきたいのが、「弁護士特約」です。
損害保険の特約の一つで、交通事故に遭ったときに、弁護士に依頼するときにかかる弁護士費用や、法律相談料を補償するものです。
契約中の任意保険に弁護士特約がついていれば、保険会社があなたの代わりに弁護士費用を捻出します。
デメリットである費用面の問題が解決するのです。
つまり、任意保険に弁護士特約をつけている方は、実質弁護士に依頼する大きなデメリットがないことになります。
追突事故でお悩みなら、弊事務所へご相談ください
「追突事故に遭ってどうすればいいかわからない」
「相手方保険会社とのやり取りが大変なので、誰か代わりに対応して欲しい」
「保険会社から提示された示談金額が適切かどうかわからない」
といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ弊事務所へご相談ください。
弊事務所では、交通事故対応の経験豊富な弁護士が所属しております。
ご依頼者様の立場にたった丁寧な対応を致します。
交通事故に関するご相談は、初回無料でお受け付け致します。
どうぞお気軽にご連絡ください。連絡先は下記バナーにございます。
当事務所の解決事例
当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由
- 事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。
- 適正な後遺障害認定を獲得します。
- 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。
- 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
- 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。
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