遷延性意識障害について

遷延性意識障害とは、いわゆる植物状態のことです。
意識がなく、言葉も話せず、体を動かすこともできません。

遷延性意識障害の約半数が交通事故によるもんだと言われています。
延命のための食事や排泄、体位返還、痰の吸引等、大変な介護が必要になります。
ご家族の精神的、肉体的、経済的は計り知れません。

さらには、保険会社とのやり取りにおわれ、多大な労力を使うこともあります。
遷延性意識障害は、賠償額も高額になることから証拠収集が難しかったり、保険会社とのやり取りにはいくつものハードルがあります。

当事務所では、被害者の皆様のご負担をできるだけ軽減し、適切な賠償金額を得るために尽力いたします。

遷延性意識障害(植物状態)

意識不明のまま長期間昏睡状態にある患者を、自発的に活動できないことから遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)(植物状態)の患者ということがあります。下記の条件を全て満たす場合、遷延性意識障害にあたるとされています。

①自力移動が不可能。
②自力で摂食が不可能。
③屎尿失禁状態にある。
④眼球はかろうじて物を追うこともあるが認識できない。
⑤発声はあっても、意味ある発語は不可能。
⑥「眼を開け、手を握れ」などの簡単な命令に応ずることもあるが、それ以上の意思の疎通は不可能。
⑦①~⑥の状態が3ヶ月以上続いている

遷延性意識障害の等級認定

遷延性意識障害(植物状態)の後遺障害の等級は、通常、介護を要する後遺障害等級1級が認定されます。

 

相談料着手金0円 お気軽にお電話ください。 TEL:0120-115-456 受付時間 平日10:00~19:00 土曜日相談実施 弁護士法人i 奈良法律事務所(奈良弁護士会)

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当事務所の解決事例

当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由

  1. 1 事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。
  2. 2 適正な後遺障害認定を獲得します。
  3. 3 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。
  4. 4 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
  5. 5 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

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