交通事故で労災は使える?労災が使えるケースと注意点を整理します

交通事故に遭った場合、加害者側の任意保険や自賠責保険から補償を受けるというイメージを持つ方が多いかと思います。しかし、事故が業務中や通勤中に発生した場合には、労災保険を利用できる可能性があります。
交通事故と労災は別の制度ですが、業務中の事故や通勤災害に該当する場合、被害者である労働者は労災保険から治療費、休業補償給付、障害補償給付などを受けられることがあるのです。
特に、後遺障害が残った場合には、交通事故の損害賠償だけでなく、労災の障害給付を受けられるかどうかは重要です。この記事では、交通事故で労災保険を使えるケース、利用するメリット、申請手続き、障害給付の内容、任意保険との違い、弁護士に相談するべきケースについて解説します。

労災とは

交通事故で労災保険を使うためには、まず労災がどのような制度なのかを理解しておく必要があります。まずは、労災についての基本的な解説をします。

労働災害の際に利用できる公的な保険制度

労災とは、正式には労働者災害補償保険といいます。労働者が業務中または通勤中に負傷したり、病気になったり、障害が残ったり、死亡したりした場合に、必要な給付を行う公的な保険制度です。

労災保険は、会社に雇用されている労働者を保護するための制度として運用されています。正社員だけでなく、パート、アルバイト、契約社員なども、労働者に該当すれば原則として対象になります。個人事業主や経営者は対象外です。

労災保険から受けられる主な給付には、治療費を補償する療養補償給付、仕事を休んだ場合の休業補償給付、後遺障害が残った場合の障害補償給付、死亡事故の場合の遺族補償給付や葬祭料などがあります。

交通事故での労働災害というケースもある

交通事故は、業務中や通勤中に発生する労働災害となるケースがあります。事故の状況によっては、加害者側の保険だけでなく、労災保険からも給付を受けられる可能性があります。

交通事故が労災になるのはどんなとき?

交通事故が労災になるのは、事故が業務中または通勤中に発生した場合です。

たとえば、営業車で取引先へ向かう途中に交通事故に遭った場合、配達業務中に事故に遭った場合、業務での移動中に事故が発生した場合は、業務災害に該当する可能性があります。

また、自宅から会社へ向かう途中や、会社から自宅へ帰る途中の交通事故は、通勤災害に該当する可能性があります。ただし、通勤経路から大きく外れていた場合や、私的な用事で長時間寄り道をしていた場合などは、労災として認定されないこともあります。

加害者の保険とは別に労災保険が利用できる

交通事故では、自賠責保険や任意保険から損害賠償を受けるのが一般的です。しかし、業務中または通勤中の交通事故であれば、労災保険を利用する選択肢があります。

ただし、同じ損害について、労災保険と任意保険から二重に給付金や賠償金を受け取ることはできません。

労災を利用するメリット

交通事故で労災を利用できる場合は、治療費や休業補償の面で被害者の負担を軽くできる可能性があります。特に、過失割合があるケースや、任意保険会社の対応に不安があるケースでは、労災保険を使うメリットは大きくなります。

休業補償がある

交通事故による傷病の治療のために仕事を休んだ場合、労災保険から休業補償給付を受けられます。

休業補償給付は、休業4日目以降について支給されるものです。支給額は、原則として給付基礎日額の60%です。さらに、休業特別支給金として給付基礎日額の20%が支給されるため、合計すると給付基礎日額の80%に相当する金額を受け取れることになります。

場合によっては、加害者側の任意保険会社が休業損害を支払う場合もあります。この場合、同じ休業損害について労災保険と任意保険から二重に受け取ることはできません。

ただし、休業特別支給金については、損害賠償とは性質が異なるため、任意保険会社から休業損害の支払いを受けている場合でも、別途支給されます。

治療費も労災保険で賄える

労災保険を利用すれば、交通事故による治療費について療養補償給付を受けられます。労災指定病院で治療を受ける場合、必要な書類を提出すれば、窓口で治療費を負担せずに診療を受けられます。

労災保険の場合、交通事故の過失割合による自己負担の調整がありません。任意保険や自賠責保険では過失割合に応じて損害賠償金が減額されることがあります。しかし、労災保険の給付では、原則として過失割合を理由に治療費が減額されません。

労災を利用することで、治療の負担が減る可能性があるのです。

交通事故で労災を使うための手続き

交通事故で労災保険を使うには、必要書類の提出が必要です。手続きの流れを理解しておくことで、治療中や休業中の負担を減らし、適切な給付を受けやすくなります。

労災申請のためのステップ

交通事故で労災を使うためには、手続きが必要です。事故の内容や治療の状況によって必要な書類は異なりますが、一般的な流れは以下のとおりです。

1 病院で診察を受け診断を受ける
2 会社に業務中または通勤中の事故であることを報告する
3 第三者行為災害届を作成し提出する
4 療養補償給付や休業補償給付などの給付請求書を提出する
5 支給の可否が判断される

交通事故のように加害者がいる労災では、第三者行為災害届の提出が必要です。加害者、事故状況、保険会社、損害賠償の状況などを記載し、必要に応じて交通事故証明書や示談書、診断書などの資料を添付します。

交通事故での労災の給付

交通事故が労災に該当する場合、被害者は症状や状況に応じて複数の給付を受けられます。受けられる可能性がある補償の内容を整理して解説します。

療養補償給付

療養補償給付は、業務災害による傷病の治療に必要な費用を補償する給付です。簡単に言ってしまうと、治療費が支給されるということです。労災ではこれを療養給付と呼ばれます。

交通事故でけがをした場合、診察費、治療費、入院料、手術費、薬代、移送費など、通常療養のために必要な費用が対象になります。

休業補償給付

休業補償給付は、交通事故による傷病の療養のために働くことができず、賃金を受けられない場合に支給される給付です。労災の休業補償のようなものです。

休業4日目から、事故前における被害者の平均賃金を基礎とした給付基礎日額の60%に相当する金額が支給されます。また、休業特別支給金として20%が支給されるため、合計で80%相当の給付を受けることができます。

ただし、休業の必要性については、医師の診断が重要なポイントとなります。自己判断で休業しているだけでは、労災保険の支給対象と認められない可能性もあります。

障害補償給付

障害補償給付は、交通事故による傷病が治癒した後、つまり症状固定後に後遺障害が残った場合に支給される給付です。

労災保険では、症状が固定して残った障害の程度に応じて障害等級が認定されます。障害等級は1級から14級まであり、1級から7級に該当する場合は障害補償年金、8級から14級に該当する場合は障害補償一時金が支給されます。
交通事故では、自賠責保険でも後遺障害等級の認定が行われます。しかし、労災保険の障害等級と自賠責保険の後遺障害等級は、制度の目的や審査の方法が異なります。

障害補償年金の支給額

障害補償年金の支給額は、障害等級に応じて給付基礎日額を基準に計算されます。

障害等級8級から14級の場合は、以下の金額の障害補償一時金が支給されます。

後遺障害の等級が1級違うだけでも、受け取れる金額は大きく異なります。そのため、診断書の作成、症状の記載、検査資料の提出は非常に重要です。

介護給付

交通事故による労災で重い障害が残り、常時または随時の介護が必要な状態になった場合には、介護補償給付を受けられる可能性があります。

介護給付を受けるには、障害等級や傷病等級、実際の介護の必要性などが審査されて、決定が下りれば上記の金額が支給されます。

遺族補償給付・葬祭料

交通事故による労災で労働者が死亡した場合は、受給資格を満たしている遺族に対して、遺族補償年金または遺族補償一時金が支給されます。遺族補償年金の額は、遺族の人数などによって異なります。

そして、労災では葬祭料の支給もあります。支給される金額については以下のいずれか高い方となります。

・31万5,000円+給付基礎日額の30日分
・給付基礎日額の60日分

このように、労災では遺族に対しても補償があることを覚えておきましょう。

交通事故で労災の障害給付は利用できる?

交通事故によって後遺障害が残った場合、その事故が業務中または通勤中の災害であれば、労災の障害給付を受けられる可能性があります。

障害等級の認定を受けられるかどうかで、支給される金額や給付内容は大きく異なります。

条件に当てはまれば労災を利用できる

交通事故で後遺障害が残った場合でも、その事故が業務中または通勤中の災害であれば、労災の障害給付を利用できます。

たとえば、業務中の交通事故でむちうち、骨折、神経症状、関節の可動域制限、視力障害、高次脳機能障害などが残った場合、症状固定後の障害等級の認定がポイントになります。

労災の障害給付を受けるためには、次の点が重要です。

労災のデメリットは?

交通事故での労災の利用には多くのメリットがありますが、申請手続きや会社との関係、治療内容の制限など、注意すべき点もあります。メリットだけでなくデメリットも理解したうえで、利用するかどうかを判断することが大切です。

申請手続き

労災保険を利用するには、給付請求書、第三者行為災害届、診断書、交通事故証明書など、複数の書類を作成・提出する必要があります。

交通事故の治療を受けながら、労働基準監督署、会社、病院、保険会社とやり取りするのが大きな負担になるケースがあります。

会社との関係

労災申請をすると会社との関係が悪化するケースがあり、労災申請をためらう方もいます。

しかし、労災保険は労働者のための公的制度であり、加入している以上は正当な権利です。業務中や通勤中の交通事故であれば、必要な補償を受けることをためらう必要はありません。

もし、会社が労災申請に協力してくれない場合でも、労働者自身が労働基準監督署に相談し、申請を進められます。対応に悩む場合は、早めに弁護士や社会保険労務士などの専門家へ相談すると安心です。

標準治療のみ対応

労災保険で補償される治療は、原則として必要かつ相当な範囲の治療です。そして、保険制度の対象になる標準治療のみです。そのため、自由診療や特殊な治療については、労災保険の対象外となります。

医師と相談しながら、症状、治療内容、今後の見通しを確認しておくことが重要です。

労災保険と交通事故の任意保険

交通事故の場合、そして、障害給付が必要な場合は、労災保険、自賠責保険、任意保険といった複数の保険が関係します。それぞれの制度で受けられる補償や請求できる金額が異なるため、どの保険をどのように利用するかを整理する必要があります。

どちらが優先される?

交通事故が労災にも該当する場合、労災保険を使うか、任意保険を利用するかは、原則として本人が状況に応じて選べます。

労災保険を先行して使うこともできますし、任意保険会社による一括対応を利用することもあります。ただし、過失割合が問題になるケース、治療費の打ち切りが予想されるケース、会社や保険会社とのやり取りに不安があるケースでは、労災保険を利用するメリットが大きくなることがあります。

二重取りはできない

労災保険と任意保険を併用できる場合でも、同じ損害について二重に受け取ることはできません。

たとえば、治療費や休業損害について、労災保険から給付を受けた部分は、加害者側の保険会社から重ねて支払われるわけではありません。

保険会社同士で調整は可能

交通事故に加害者が存在していて第三者行為災害に該当する場合、労災保険からしか受け取れない補償と、任意保険または自賠責保険からしか受け取れない補償があります。

たとえば、労災保険では慰謝料は支給されません。そのため、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料などは、加害者側に損害賠償として請求する必要があります。

一方で、休業特別支給金や障害特別支給金など、労災保険の特別支給金は、交通事故の損害賠償とは異なる制度上の給付です。

これらを適切に利用することで、受け取れる金額に大きく影響することがあります。

労災の交通事故で困ったら専門家に相談

交通事故と労災、そして、障害給付が関係する事案では、給付の申請、後遺障害の等級認定、損害賠償、示談交渉など、判断が難しい問題が多く発生します。対応に迷った場合は、早めに弁護士などの専門家へ相談するほうが安心です。

障害給付についての相談は専門家に

交通事故で労災を利用する場合は、治療費や休業補償だけでなく、後遺障害、障害給付、損害賠償、慰謝料、逸失利益、自賠責保険、任意保険との関係についても整理する必要があります。

特に、後遺症が残った場合には、労災保険の障害等級と自賠責保険の後遺障害等級の両方が問題になります。どちらの制度でどのような申請を行うか、どの資料を提出するか、医師にどのような診断書を作成してもらうかによって、認定結果や受け取れる金額が変わる可能性があります。

専門的な判断が必要になるため、弁護士に依頼するほうがいいでしょう。

交通事故の場合は、任意保険の弁護士特約を利用できるかを一度確認しましょう。弁護士特約を利用できれば、弁護士費用の負担なしでリーガルサポートを受けられます。

まとめ

業務中や通勤中に発生した交通事故であれば、労災保険を利用できる可能性があります。治療費や休業補償だけでなく、後遺障害が残った場合の障害給付まで含めて、受け取れる補償を正しく確認することが重要です。

交通事故、労災、障害給付、後遺障害、等級認定、損害賠償が関係する事案は、労災と自賠責保険、そして、任意保険が関係して判断が難しいケースが少なくありません。治療中の対応、症状固定後の申請、保険会社との示談交渉に不安がある場合は、交通事故と労災に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

参考資料:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/index.html

この記事の監修者

弁護士法人i 代表弁護士

黒田 充宏

開業以来、地元市民の皆様から交通事故に関する多数の相談を受けて参りましたが、残念なのは簡単なアドバイスで解決できることにもかかわらず、ずっと一人で悩んでおられる方が多数いらっしゃるということです。相談後に「誰にも話せずに悩んでいたけれども、もっと早く相談に来ればよかった」と仰る依頼者の方が意外と多いものです。特に交通事故に関するご相談では、「もう少し早く相談してくれれば、適切なアドバイスができたのに」と思うことが多々あります。交通事故の法的トラブルについては、時機を失うと大きな損失につながる可能性があります。「こんなことで相談してもよいのかな」と心配する必要はありません。当事務所では、経験豊富な弁護士がいつでもお待ちしております。身近な町医者として、今後とも精進する所存ですので、困ったときにはいつでもご相談ください。

 

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