第三者行為による傷害届けとは

1 第三者行為による傷害届とは

自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は,本来,加害者が負担するのが原則です。

 

しかし,相手方と治療費について清算の合意ができない場合などには,被害者は,業務上や通勤災害によるものでなければ,健康保険を使って治療を受けることができます。この場合,加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うこととなり,全国健康保険協会が後日,加害者に対して,その健康保険給付した費用を請求することとなります。その際に必要な書類が「第三者行為による傷病届」です。

 

そこで,被害者は,交通事故などの第三者の行為による負傷で,健康保険で治療を受けるときには全国健康保険協会に対して「第三者行為による傷病届」等の提出をする必要があるのです(健康保険法施行規則第65条)。まず,口頭や電話で健康保険協会に連絡し,後日できるだけすみやかに「第三者行為による傷病届」を提出してください。

 

具体的に,全国健康保険協会に提出が必要な書類としては,

 

「交通事故,自損事故,第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」

「負傷原因報告書」

「事故発生状況報告書」

損害賠償金納付確約書・念書」

「損害賠償金納付確約書」

「同意書」

「交通事故証明書」

 

があります。

また,全国健康保険協会が立て替え分の治療費が加害者に請求できなくなることを防ぐため,加害者と示談する場合は事前に報告すること,白紙委任状を渡さないこと,金品受領があった場合は必ず報告することが必要です。

 

以上から,自動車事故のように,第三者の行為によって健康保険で診療を受ける場合は,必ず「第三者行為による傷病届」を健保組合へ提出し,示談をするような場合は再度健保組合にご相談ください。

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