骨折の被害でお困りの方へ
腰椎・頚椎・胸椎の圧迫骨折等による後遺障害
脊柱骨折のところでも述べましたが、頚椎、胸椎、腰椎などは脊柱の一部です。脊柱に骨折が起こると手足に神経の症状が出ることがあります。交通事故による大きな外力で脊柱骨折が起きた場合は、骨折に加え脊椎の脱臼(だっきゅう)を伴うこともあり、背骨の配列が乱れ、脊髄や神経を圧迫すると、上肢や下半身の麻痺(まひ)が出現します。
頚椎・胸椎・腰椎の圧迫骨折等による後遺障害
6級5号 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの |
8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |
6級5号について
「脊柱に著しい変形を残すもの」とは、エックス線写真、CT画像またはMRI画像で、脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合で、次のいずれかに該当するものです。
①脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの
②脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じると共に、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの
「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかにより頚部および胸腰部が強直したものをいいます。
①頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
②頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
8級2号について
「脊柱に運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①次のいずれかにより、頚部および胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの
・ 頚椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
・ 頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
・ 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
② 頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性が生じたもの
11級7号について
「脊柱に変形を残すもの」とは、脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認することができる場合で、次のいずれかに該当するものです。
①脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
②脊椎固定術が行われたもの(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除く)
③3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの
脊柱骨折による後遺障害
脊椎圧迫骨折は、脊椎が押し潰されるように変形してしまう骨折です。
脊柱とは、頭側から尾側の尾骨までの骨の連なりの柱です。頭側から頸椎7個、胸椎12個、腰椎5個の合計24個の椎骨が椎間板を挟んで形成されていて、最後の第5腰椎の尾側には、仙骨と尾骨がついています。(但し、後遺障害等級表上の「脊柱」の障害には、仙骨及び尾骨は含まれません。)脊柱の自賠責の後遺障害等級については、脊柱の運動障害と変形障害に着目して、次のとおり等級認定がなされています。
脊柱の運動障害
6級5号 | 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの |
8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
脊柱の変形障害
6級5号 | 脊柱に著しい変形を残すもの |
8級2号 | 脊柱に中程度の変形を残すもの |
11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |
変形障害では、脊椎の圧迫骨折や脱臼で 2 個以上の椎体に変形が認められ、変形した椎体の前方高が後方高に比して 50 %以上であることが 6 級 5 号の認定の要件となります。1 個の椎体の同様の変形では、 8 級 2 号が認められます。
詳しくは労働省の障害等級認定基準をご確認ください。
その他の体幹骨骨折による後遺障害
その他の体幹骨骨折による後遺障害とは鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、又は骨盤骨に著しい変形を残すものです。骨・胸骨・肋骨・肩甲骨・骨盤骨の体幹骨の変形障害は、医師も被害者も見逃しているケースが多いので要注意です。
その他の体幹骨骨折による後遺障害
12級5号 | 裸体となったとき、奇形や欠損が明らかにわかる程度のもの |
体幹骨に 2 ヵ所以上の変形が存在するときは、これらを併合し 11 級の認定としています。
詳しくは労働省の障害投球認定基準をご確認ください。
上肢(肩・肘・手首・手指)の後遺障害
交通事故により上肢を失ってしまうことを欠損障害と言います。上肢の後遺障害は、骨折・脱臼・神経麻痺に伴って発生します。
上肢(肩・肘・手首・手指)の後遺障害
上肢の欠損障害
1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
2級3号 | 両上肢を腕関節以上で失ったもの |
4級4号 | 1上肢を肘関節以上で失ったもの |
5級4号 | 1上肢を腕関節以上で失ったもの |
上肢の機能障害
1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの |
6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
上肢の奇形障害
7級9号 | 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級8号 | 1上肢に仮関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に奇形を残すもの |
手指の欠損障害
3級5号 | 十指を失ったもの |
6級7号 | 1手の五指又は拇指を併せ四指を失ったもの |
7級6号 | 1手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指を失ったもの |
8級3号 | 1手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指を失ったもの |
9級12号 | 1手の拇指又は拇指以外の二指を失ったもの |
11級8号 | 1手の示指、中指又は環指を失ったもの |
12級9号 | 1手の小指を失ったもの |
13級7号 | 1手の拇指の指骨の1部を失ったもの |
14級6号 | 1手の拇指以外の指骨の1部を失ったもの |
手指の機能障害
4級6号 | 十指の用を廃したもの |
7級7号 | 1手の五指又は拇指を併せ四指の用を廃したもの |
8級4号 | 1手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指の用を廃したもの |
9級13号 | 1手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指の用を廃したもの |
10級7号 | 1手の拇指又は拇指以外の二指の用を廃したもの |
12級10号 | 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの |
13級6号 | 1手の小指の用を廃したもの |
14級7号 |
手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
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詳しくは労働省の障害等級認定基準をご確認ください。
下肢(股関節・膝・足首・足指)の後遺障害
下肢(股関節・膝・足首)の障害の分類としては、欠損障害、機能障害、変形障害、短縮障害の4種類があり、足指の障害の分類としては、欠損障害、機能障害があります。
欠損障害・・・下肢を失った場合
機能障害・・・例えば下肢の3大関節が完全に硬直した場合や、関節の運動可動領域に制限が残った場合など、下肢の機能に障害が残った場合
変形障害・・・下肢に偽関節を残した場合や、骨折後変形癒合して大腿骨が湾曲してしまった場合
短縮障害・・・下肢の長さが短縮した場合。短縮した長さによって、等級が変わります。
下肢(股関節・膝・足首)の後遺障害
下肢の欠損障害
1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
7級8号 | 足をリスフラン関節以上で失ったもの |
下肢の機能障害
1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |
6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の機能に障害を残すもの |
下肢の変形障害
7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
下肢の短縮障害
8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
足指の欠損障害
5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの |
9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
10級9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
足指の機能障害
7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
詳しくは厚生労働省の胸腹部臓器の障害等級認定基準をご確認ください。
当事務所の解決事例
当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由
- 事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。
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- 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。
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