骨折の被害でお困りの方へ

腰椎・頚椎・胸椎の圧迫骨折等による後遺障害

脊柱骨折のところでも述べましたが、頚椎、胸椎、腰椎などは脊柱の一部です。脊柱に骨折が起こると手足に神経の症状が出ることがあります。交通事故による大きな外力で脊柱骨折が起きた場合は、骨折に加え脊椎の脱臼(だっきゅう)を伴うこともあり、背骨の配列が乱れ、脊髄や神経を圧迫すると、上肢や下半身の麻痺(まひ)が出現します。
 

頚椎・胸椎・腰椎の圧迫骨折等による後遺障害

6級5号 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの
 

6級5号について

脊柱に著しい変形を残すもの」とは、エックス線写真、CT画像またはMRI画像で、脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合で、次のいずれかに該当するものです。
①脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの
②脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じると共に、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの
 
脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかにより頚部および胸腰部が強直したものをいいます。
①頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
②頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
 

8級2号について

「脊柱に運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①次のいずれかにより、頚部および胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの
・ 頚椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
・ 頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
・ 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
② 頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性が生じたもの
 

11級7号について

「脊柱に変形を残すもの」とは、脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認することができる場合で、次のいずれかに該当するものです。
①脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
②脊椎固定術が行われたもの(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除く)
③3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの

脊柱骨折による後遺障害

脊椎圧迫骨折は、脊椎が押し潰されるように変形してしまう骨折です。
脊柱とは、頭側から尾側の尾骨までの骨の連なりの柱です。頭側から頸椎7個、胸椎12個、腰椎5個の合計24個の椎骨が椎間板を挟んで形成されていて、最後の第5腰椎の尾側には、仙骨と尾骨がついています。(但し、後遺障害等級表上の「脊柱」の障害には、仙骨及び尾骨は含まれません。)脊柱の自賠責の後遺障害等級については、脊柱の運動障害と変形障害に着目して、次のとおり等級認定がなされています。
 

脊柱の運動障害

6級5号 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの
 

脊柱の変形障害

6級5号 脊柱に著しい変形を残すもの
8級2号 脊柱に中程度の変形を残すもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの

変形障害では、脊椎の圧迫骨折や脱臼で 2 個以上の椎体に変形が認められ、変形した椎体の前方高が後方高に比して 50 %以上であることが 6 級 5 号の認定の要件となります。1 個の椎体の同様の変形では、 8 級 2 号が認められます。

詳しくは労働省の障害等級認定基準をご確認ください。

その他の体幹骨骨折による後遺障害

 その他の体幹骨骨折による後遺障害とは鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、又は骨盤骨に著しい変形を残すものです。骨・胸骨・肋骨・肩甲骨・骨盤骨の体幹骨の変形障害は、医師も被害者も見逃しているケースが多いので要注意です。

 

その他の体幹骨骨折による後遺障害

12級5号 裸体となったとき、奇形や欠損が明らかにわかる程度のもの

体幹骨に 2 ヵ所以上の変形が存在するときは、これらを併合し 11 級の認定としています。
 
詳しくは労働省の障害投球認定基準をご確認ください。

上肢(肩・肘・手首・手指)の後遺障害

交通事故により上肢を失ってしまうこと欠損障害と言います。上肢の後遺障害は、骨折・脱臼・神経麻痺に伴って発生します。


上肢(肩・肘・手首・手指)の後遺障害
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上肢の欠損障害

1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を腕関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢を肘関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を腕関節以上で失ったもの
 

上肢の機能障害

1級4号 両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1上肢の用を全廃したもの
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
 

上肢の奇形障害

7級9号 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に仮関節を残すもの
12級8号 長管骨に奇形を残すもの

 

手指の欠損障害

3級5号 十指を失ったもの
6級7号 1手の五指又は拇指を併せ四指を失ったもの
7級6号 1手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指を失ったもの
8級3号 1手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指を失ったもの
9級12号 1手の拇指又は拇指以外の二指を失ったもの
11級8号 1手の示指、中指又は環指を失ったもの
12級9号 1手の小指を失ったもの
13級7号 1手の拇指の指骨の1部を失ったもの
14級6号 1手の拇指以外の指骨の1部を失ったもの
 

手指の機能障害

4級6号 十指の用を廃したもの
7級7号 1手の五指又は拇指を併せ四指の用を廃したもの
8級4号 1手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指の用を廃したもの
9級13号 1手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指の用を廃したもの
10級7号 1手の拇指又は拇指以外の二指の用を廃したもの
12級10号 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
13級6号 1手の小指の用を廃したもの
14級7号
手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

 

詳しくは労働省の障害等級認定基準をご確認ください。

下肢(股関節・膝・足首・足指)の後遺障害

下肢(股関節・膝・足首)の障害の分類としては、欠損障害、機能障害、変形障害、短縮障害の4種類があり、足指の障害の分類としては、欠損障害、機能障害があります。
上肢.gif
 
欠損障害・・・下肢を失った場合
機能障害・・・例えば下肢の3大関節が完全に硬直した場合や、関節の運動可動領域に制限が残った場合など、下肢の機能に障害が残った場合
変形障害・・・下肢に偽関節を残した場合や、骨折後変形癒合して大腿骨が湾曲してしまった場合
短縮障害・・・下肢の長さが短縮した場合。短縮した長さによって、等級が変わります。
 

下肢(股関節・膝・足首)の後遺障害

下肢の欠損障害

1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号 足をリスフラン関節以上で失ったもの
 

下肢の機能障害

1級6号 両下肢の用を全廃したもの
5級7号 1下肢の用を全廃したもの
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の2関節の機能に障害を残すもの
 

下肢の変形障害

7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

下肢の短縮障害

8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

 

足指の欠損障害

5級8号 両足の足指の全部を失ったもの
8級10号 1足の足指の全部を失ったもの
9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
 

足指の機能障害

7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
 
詳しくは厚生労働省の胸腹部臓器の障害等級認定基準をご確認ください。

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当事務所の解決事例

当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由

  1. 1 事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。
  2. 2 適正な後遺障害認定を獲得します。
  3. 3 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。
  4. 4 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
  5. 5 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

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  4. 4 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
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