解決事例304 男性(60代)・弁護士が依頼者の損害として136万円を請求し、132万円で示談することができた事例
No.304
依頼者:男性(症状固定時 60代)
等 級:なし
傷病名:後頭部打撲傷等
職 業:会社員(公務員)
【事故態様】接触
Xさん(相談者)は、横断歩道を歩行中、左方から進行してきたYさん運転の自動車に衝突されるという事故に遭いました。Xさんはこの事故により、後頭部打撲傷等という怪我を負い、病院に通院しましたが、保険会社とのやりとりが煩わしく、治療に専念したかったため、当所にご相談に来られました。
【交渉過程】
Xさんは、約9ヶ月間、病院に通い、症状固定に至ったことから、弁護士がXさんの損害額として136万円を相手方保険会社に請求し、最終的に132万円という金額で示談することができました。
↓
交渉の結果…
132万円で示談することができました!!
■今回の解決のポイント■
損害額を計算する基準には、いわゆる自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準というものがあり、自賠責保険基準が一番低く、裁判基準が一番高いです。相手方保険会社が提案する示談金は自賠責保険基準で提案されることが多いため、弁護士が介入することにより裁判基準で交渉することができます。本件では、弁護士が裁判基準でXさんの損害額を計算したところ136万円で、相手方保険会社と交渉した結果、132万円という金額で示談できました。


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