解決事例244 男性(40代)・通院期間を1か月以上開けてしまった事例【注意喚起事例】
No.244
依頼者:男性(症状固定時 40代)
等 級:なし
傷病名:頸椎捻挫
職 業:会社員(公務員)
【事故態様】追突
ご相談者様(Xさん)は、普通乗用自動車を運転し、信号のある交差点で赤信号で停止していたところ、後方より直進してきたYさん運転の車に追突されました。Xさんは、治療に専念したく、保険会社とのやりとりが煩わしかったため、ご相談に来られました。
【交渉過程】
Xさんはその後5か月間、治療されましたが、3か月半通った後1ヶ月空けて再度病院に通いました。相手方保険会社としては、3か月半以降の治療費は出すことができないと主張したため、弁護士が治療期間3か月半を前提としてXさんの損害額を計算し、相手方保険会社と交渉した結果、最終的に59万という金額で示談しました。
↓
交渉の結果…
59万円で示談することができました!!
■今回の解決のポイント■
上記のように治療期間が1ヶ月以上空いてしまった場合は、自賠責保険上、それ以降の治療費が認めらないことが多いです。従いまして、やむをえない事情がある場合以外は、1ヶ月以上空けての通院再開は望ましくなく、注意が必要です。交通事故に遭われた方は、一度、弁護士に相談されることをお薦めします。


当事務所の解決事例
当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由
事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。
適正な後遺障害認定を獲得します。
費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。
相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。
当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由
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適正な後遺障害認定を獲得します。
費用・処理方針を説明したうえで、早期解決を目指します。
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専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。


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