自転車の交通事故で慰謝料はいくらもらえる?万が一のときに役立つ自転車事故に関する基礎知識

交通事故で怪我を負うと、被害者は慰謝料を請求できます。これは、自転車でも同じです。事故による怪我をした場合、日常生活に支障をきたすことや、働けない期間ができることがあります。このような状態になると、怪我に関する不安だけでなく経済的な不安もでてくるので、慰謝料に関する知識を理解しておくことは非常に重要です。

では、どの程度の慰謝料を請求できるのでしょうか?また、相手が車だった場合の過失割合はどのようになるのでしょうか?

今回は、自転車の交通事故に関する基礎知識を徹底解説します。本記事を読めば、自転車の交通事故でもらえる慰謝料の相場だけでなく、慰謝料の種類や慰謝料を手にするまでの流れ、適正な慰謝料をもらうために知っておかなければいけない知識が分かるので、万が一に備えて知識を身につけておきたい方や、自転車の交通事故にあって不安を感じている方は、ぜひご一読ください。

自転車事故の慰謝料に関する基礎知識

自転車に乗っていて交通事故に遭った場合、慰謝料を請求できます。この時、大切になってくるのが下記の点を理解しておくことです。

自転車事故慰謝料の種類

慰謝料相場

自転車と車が事故をした場合の過失割合

自転車の過失が0になるケース

どれも、適正な慰謝料を請求するうえで欠かせない知識です。まずは、自転車事故の慰謝料に関する基礎知識から見ていきましょう。

自転車事故慰謝料の種類

自転車による交通事故の慰謝料は大きく分けて下記の3種類が存在します。

入通院慰謝料

後遺障害慰謝料

死亡慰謝料

まずは、慰謝料の種類から見ていきましょう。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、自転車事故で怪我をした場合に適用される慰謝料で、傷害慰謝料と呼ばれることがあります。怪我をすると、治療のために通院したり場合によっては入院が必要になったりすることがあり、このような場合に請求できる慰謝料です。相手側と交渉する際には、金額が大きな争点になります。

後遺障害慰謝料

自転車事故で大きな怪我をした場合、障害が残る可能性があります。このような場合、後遺障害が認められると後遺障害慰謝料を請求することができます。

慰謝料については、障害の重さによって変わるので少しでも不安を感じた場合は、早めに弁護士などの専門家に相談することが重要です。なお、慰謝料は110万円から2,800万円と幅広くなっています。

後遺障害と認定された場合は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の請求が可能です。ただし、保険会社が後遺障害を認めない場合や、慰謝料の減額を主張されるケースもあるので、裁判が長引く可能性があることは覚えておかなければいけません。

後遺障害慰謝料を請求する際には「後遺障害が認められるのか?」「後遺障害慰謝料はいくらになるのか?」という2つの問題が出てくるので、大きな怪我を負った場合は早めに弁護士に相談してください。

死亡慰謝料

自転車事故で被害者が亡くなってしまった場合に認められるのが死亡慰謝料です。交通事故で亡くなられた方に相続人がいる場合、相続人が請求することができる慰謝料になります。

大切な方を失った遺族が対応していくのは大変なので、このような場合も弁護士に相談することをおすすめします。

自転車事故で怪我した場合の慰謝料相場

基本的に、自転車事故の入通院慰謝料は通院期間を基に計算されます。これは、他の交通事故でも同じです。通院期間とは、治療が開始されてから終了するまでの期間のことで、通院回数とは別であることを覚えておきましょう。

例えば、7月1日に最初の治療を行い、同月の4日、11日に通院して18日の診療で終了した場合は、通院期間は7月1日から18日までの18日間になります。ただし、比較的軽い怪我で通院頻度が少ない場合は、例外もあるのでその点も覚えておいてください。

以上を踏まえたうえで、慰謝料の計算方法を見ていきましょう。なお、状況によって例外があることは覚えておいてください。

基本的に慰謝料は下記の計算式によって算出されます。

通院期間に応じた慰謝料÷30×通院期間

通院期間に応じた慰謝料と聞くと、難しく感じるかもしれませんが、これは1か月ごとに決められているので、それほど難しく考える必要はありません。

具体的な数字は下記の通りです。

1か月:19万円

2か月:36万円

3か月:53万円

4か月:67万円

5か月:79万円

6か月:89万円

例えば、通院期間が4日の場合は通院期間が1か月以内なので、1か月の19万円が適用されます。そのため、慰謝料は下記のように計算されます。

19万円÷30日×4日間(通院期間)=25,300円(10円以下は切り下げで計算)

自転車と車の過失割合

自転車と車が交通事故を起こした場合、自転車側に過失はないと考える方もいらっしゃいます。しかし、これは間違いです。自転車と車の交通事故でも、自転車側の過失が0というケースは多くありません。なぜなら、道路交通法では自転車も車両として扱われているからです。そのため、状況に応じて過失割合が決められます。事故現場の信号の有無、道路幅、一時停止規制の有無や優先状況などが考慮されます。ただし、いくら道路交通法で自転車が車両として扱われていても、完全に車と同等に扱われるわけではありません。

例えば、車が信号無視をした場合は車の過失は100になります。しかし、自転車が信号無視した場合は必ずしも自転車の過失が100になるわけではありません。この点は理解しておきましょう。

自転車の過失が0になるケースとは

自転車と車の交通事故でも、自転車側の過失が0になるケースは多くありません。しかし、状況によっては自転車の過失が0になることもあります。特に、下記の状況は自転車側の過失が0とされることが多いので覚えておきましょう。

車側が信号無視して発生した事故

車がセンターラインを越えて運転していた場合に発生した事故

自転車が交差点に直進しているのに、後続の車が自転車を追い越して交差点を左折して発生した事故

自転車事故の交通事故で慰謝料を損しないために知っておきたいこと

自転車事故の交通事故が発生したとき、損をしないために知っておかなければいけない知識が存在します。それが、慰謝料の基準です。

実は、自転車の交通事故の慰謝料には3つの基準があり、どの基準で計算するのかによって慰謝料の金額が変わります。ここからは、自転車事故における慰謝料の3つの基準について見ていきましょう。

自転車事故の慰謝料の基準には、下記の3種類が存在します。

自賠責基準:国が定めている最低基準の算定基準

任意保険基準:各保険会社による独自の算定基準

弁護士基準(裁判基準):これまでの判例に基づいた算定基準

最も低額とされているのが自賠責基準で、最も高額とされているのが弁護士基準です。基本的に、保険会社からは自賠責基準や任意保険基準で計算した慰謝料が提示されます。ここで示談すると、適正な慰謝料をもらえない可能性があるので、保険会社が計算した慰謝料で示談する必要はありません。このような場合は、弁護士に相談したうえで弁護士基準での示談を目指すようにしてください。

保険会社から提示された慰謝料の金額は不当に低い可能性があるので、適正な慰謝料を請求するためにも、弁護士への相談は欠かせません。弁護士に相談すると聞くと、中には費用面を心配される方もいらっしゃいます。しかし、弁護士事務所や法律事務所の中には無料相談を実施しているところも少なくないので、少しでも不安がある場合は無料相談の活用を検討してください。

自転車交通事故時における注意点

自転車交通事故時においては、理解しておかなければいけない注意点があります。それが慰謝料は損害賠償の一部であることと、相手が保険に未加入の場合の2点です。

ここからは、自転車交通事故時における注意点について見ていきましょう。

慰謝料は損害賠償の一部

自転車交通事故における慰謝料を請求する前に必ず理解しておかなければいけないことがあります。それが、慰謝料は損害賠償の一部であるということです。中には、慰謝料には治療費なども含まれていると勘違いされる方もいらっしゃいますが、慰謝料とは怪我を負わされたことで受けた精神的な苦痛に対する補償です。そのため、治療費や入院時に支払った雑費などは慰謝料と別に請求することができます。ここで大切になってくるのが、慰謝料以外に請求できる損害補償を把握しておくことです。

ここからは、慰謝料以外に請求できる代表的な項目を見ていきましょう。

・休業損害

休業損害とは、怪我で仕事を休んだり遅刻や早退をしたりしたことで減った収入を補償する損害項目で、会社員や自営業者はもちろん、専業主婦や学生、無職の方も対象になります。

・逸失利益

逸失利益とは事故に遭わなければ得られたはずの利益のことで、被害者が怪我や死亡、後遺障害を負った場合に請求することができます。

・入通院治療費/入通院交通費

事故による怪我の治療費用も請求の対象です。また、入通院にかかった交通費や入院時に支払った雑費も請求の対象になります。

上記以外にも状況に応じて請求できる項目があるのですが、すべてを把握することは簡単ではありません。そのため、少しでも不安が残る場合は早めに弁護士に相談して請求できる項目を把握しておきましょう。

相手が保険に未加入の場合

加害者が保険に加入していれば、慰謝料は加害者が加入している保険会社から支払われます。そのため、支払われないことは基本的にありません。しかし、加害者が保険に未加入の場合は加害者本人に直接請求する必要があります。このような場合、加害者が経済的に苦しい状況にあれば、慰謝料が支払われない危険性があることを覚えておかなければいけません。

慰謝料と聞くと、どうにかして手に入れることができると考える方もいらっしゃるかもしれませんが、日本では支払い能力がないと判断された方から無理矢理支払いを受けられる方法はありません。そのため、分割払いで支払いを受けるなど、被害者側が譲渡しなければいけないケースもでてきます。そして、このようなケースでは、交渉が必要になるため弁護士などの専門家への相談が必要になることも珍しくありません。当人同士の話し合いでは、なかなか問題が解決しないこともあるので、相手が保険に未加入の場合は早めの相談を検討してください。

慰謝料を手にするまでの流れ

慰謝料を手にするまでの流れは下記の通りです。

  1. 事故が発生した段階で警察に通報

事故が発生したら、まずは警察に通報します。ここで通報しておかなければ、後で怪我が判明した時に対応が複雑になってしまうので、事故が発生した場合は速やかに警察に通報しなければいけません。

  • 相手側の連絡先を確認しておく

事故相手の連絡先を確認しておきます。中には、こちら側の連絡先だけ聞いて、後で連絡しますと言われることもあるかもしれませんが、トラブルを防ぐためには必ず相手側の連絡先を入手しておくことが大切です。

  • 病院での治療

病院で治療を受けます。この時、病院に行くほどではないと自己判断される方もいらっしゃいますが、事故による怪我は後から痛みが強くなることもあるので、必ず受診するようにしてください。

4.人身事故として警察に届け出る

治療を受けたら、人身事故として警察に届出ます。この時、診断書が必要になるので治療を受けた後に診断書を貰うようにして下さい。

5.示談交渉の開始

病院で完治したと診断されたら示談交渉が開始します。万が一、後遺症が残る場合は症状固定のタイミングで後遺障害申請を行います。

以上が、慰謝料を手にするまでの流れです。ここで覚えておきたいポイントは、示談交渉は必ず完治してから行うことです。大した怪我ではないと自己判断された方の中には、事故現場で示談を成立させてしまうことがあります。しかし、これは非常に危険な行為です。なぜなら、事故直後に痛みがなくても、後から痛みが強くなることがあるからです。特に、頭部を打っている場合は注意しなければいけません。

事故直後は痛みを感じなかったとしても、必ず病院で診てもらうようにしてください。それが、自分を守ることに繋がります。

まとめ

自転車交通事故の慰謝料には「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3つが存在します。また、慰謝料の算定基準は「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあり、どの基準で計算するのかによって慰謝料の金額は変わります。そのため、適正な慰謝料を貰うためには弁護士基準で算定しなければいけません。

多くの場合、相手側の保険会社は「任意保険基準」で計算した慰謝料を提示してきます。ただし、ここで示談する必要はありません。適正な慰謝料を受け取りたい場合は、弁護士基準での示談を目指すことが可能です。

しかし、弁護士基準での示談を目指す場合は交渉が必要になります。そのため、少しでも不安が残る場合は早めに弁護士への依頼を検討しましょう。弁護士に依頼すると、慰謝料以外の損害賠償項目を教えてもらえるだけでなく、状況に応じたアドバイスを受けることができます。また、専門家に任せることで治療に専念できるメリットも小さくありません。余計なストレスを抱えないためにも、自転車事故に遭った場合は早めに弁護士に相談することを検討してください。

この記事の監修者

弁護士法人i 代表弁護士

黒田 充宏

開業以来、地元市民の皆様から交通事故に関する多数の相談を受けて参りましたが、残念なのは簡単なアドバイスで解決できることにもかかわらず、ずっと一人で悩んでおられる方が多数いらっしゃるということです。相談後に「誰にも話せずに悩んでいたけれども、もっと早く相談に来ればよかった」と仰る依頼者の方が意外と多いものです。特に交通事故に関するご相談では、「もう少し早く相談してくれれば、適切なアドバイスができたのに」と思うことが多々あります。交通事故の法的トラブルについては、時機を失うと大きな損失につながる可能性があります。「こんなことで相談してもよいのかな」と心配する必要はありません。当事務所では、経験豊富な弁護士がいつでもお待ちしております。身近な町医者として、今後とも精進する所存ですので、困ったときにはいつでもご相談ください。

 

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