突然の「治療打ち切り」
交通事故にあって怪我を負い、通院なさっている方の中には、相手の保険会社から突然、
「○月末を最後に、治療費の支払いを打ち切ります!」
と言われて困っている方も多いと思います。
お怪我の状況にもよるのですが、例えば、一番多い「むちうち」の方の場合、相手の保険会社は
「3ヶ月~6ヶ月」
経過したところで、「治療費の打切り」を通告してくるのがほとんどです。
でも、「まだ痛い・シビレが残っている」などの症状が残っていることから、 「まだ病院に通いたいんだ!」 という方は多いのではないでしょうか?
当事務所には、このようなご相談が毎日のように寄せられています。
では、保険会社から「打ち切り」通告が来たら、諦めないといけないのでしょうか?
答えとしては、
「諦めるのはまだ早い!」
とお伝えしたいです。
相手の保険会社から「治療費の打ち切り」の通告が来た際に、まずご確認いただきたいのは、
「主治医の先生は、もう症状固定(これ以上治療を続けても改善の見込みがない状態になること)なるとおっしゃっていますか?」
ということです。
なぜなら、「症状固定」がどうかは、
保険会社が決めることではなく、医者が決めること
だからです。
保険会社は、期間の経過ということだけで、「治療費の打ち切り」を通告してくることがあります。 その場合、被害者個人の事情を考慮していません。まだまだ回復する余地があるなら、「打ち切り通告」に対抗できることがあります!
また、仮に「治療費の打ち切り」にあったとしても、症状固定と医者が認めていないのであれば、症状固定までの治療費は、後に損害賠償請求の際に、請求することができますのでご安心ください。
その一方で、打ち切り通告に従って、症状固定をさせた方が良い方もおられます。 その判断は、症状や被害者の方のご事情によって異なり、難しい判断を要します。 つまり、 「打ち切り通告」に対抗するべきか(できるのか)、「打ち切り通告」に従った方が良いのかは、専門的な判断が必要! なのです。
保険会社から「打ち切り通告」をされた方、事故からそろそろ3ヶ月または6ヶ月経過する方、主治医の判断に疑問がある方は、一度当事務所にご相談下さい。
相談専用ダイヤル:0120-456-115
弁護士法人i 奈良法律事務所
奈良市高天市町11番地1 高天飯田ビル301号
(近鉄奈良駅 7番出口でて徒歩1分 地図はこちら)
当事務所の解決事例
当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由
- 事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。
- 適正な後遺障害認定を獲得します。
- 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。
- 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
- 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。
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