男性(42歳)・後遺障害等級認定14級:休業損害の支払いに争いがあった場合の事例
No.68
依頼者:男性(症状固定時 42歳)
等 級:14級
傷病名:頸椎捻挫、腰椎捻挫等
職業:会社員
傷病名:頸椎捻挫、腰椎捻挫等
職業:会社員
【事故態様】自動車VS自動車
依頼者は、普通乗用自動車を運転し勤務先の駐車場に入ろうとして停止していたところ、後方より直進してきた相手方の車に追突されました。依頼者は、治療に専念したく、保険会社とのやりとりが煩わしかったため、ご相談に来られました。
【交渉過程】
依頼者はその後半年間治療されました。その間、仕事をすることができず4ヶ月間、休業されました。しかし、相手方保険会社は、事故後2ヶ月の休業損害は支払いましたが、残り2ヶ月の休業損害は支払いませんでした。その後、症状固定に至ったことから、弁護士が必要書類を取りそろえ、後遺障害の申請をしました。
↓
交渉の結果…
依頼者はその後半年間治療されました。その間、仕事をすることができず4ヶ月間、休業されました。しかし、相手方保険会社は、事故後2ヶ月の休業損害は支払いましたが、残り2ヶ月の休業損害は支払いませんでした。その後、症状固定に至ったことから、弁護士が必要書類を取りそろえ、後遺障害の申請をしました。
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交渉の結果…
14級という後遺障害が認定されました!
そして、弁護士がXさんの損害額を計算し、相手方保険会社と交渉した結果、相手方保険会社は、上記残り2ヶ月間の休業損害も認めた上で、252万7262円という金額で示談することができました!!!
■今回の解決のポイント■
治療期間中の休業損害については、相手方保険会社は、その全額を支払わないことがあります。しかし、今回のように後遺障害が認められた場合には、最終的に相手方保険会社は、休業損害の全額を支払うことがあります。すなわち、後遺障害の認定の有無によって最終的な示談金額も異なってきます。ですので、後遺障害の申請は手続きが煩雑であるため、専門家である弁護士に依頼するのがよいでしょう。
※後遺障害等級とは・・・
交通事故の後遺障害等級は、1級から14級まであります。
治療期間中の休業損害については、相手方保険会社は、その全額を支払わないことがあります。しかし、今回のように後遺障害が認められた場合には、最終的に相手方保険会社は、休業損害の全額を支払うことがあります。すなわち、後遺障害の認定の有無によって最終的な示談金額も異なってきます。ですので、後遺障害の申請は手続きが煩雑であるため、専門家である弁護士に依頼するのがよいでしょう。
※後遺障害等級とは・・・
交通事故の後遺障害等級は、1級から14級まであります。
当事務所の解決事例
当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由
- 事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。
- 適正な後遺障害認定を獲得します。
- 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。
- 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
- 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。
当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由
- 事故直後から相談をお受けし、ご不安を解消いたします。
- 適正な後遺障害認定を獲得します。
- 費用・処理方針を説明したうえで、早期解決を目指します。
- 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
- 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。
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