男性(46歳)・後遺障害認定非該当:治療費を一方的に保険会社に打ち切られた場合の事例

No.53

依頼者:男性(症状固定時 46歳)
等  級:非該当
傷病名:頚椎捻挫
職業:自営業


【事故態様】軽トラックVS自動車
相談者は軽トラックに乗って仕事中に渋滞で停止していたところ、自動車に後部から追突されました。
相談者は仕事が忙しかったため、すぐには病院には行けないと言うと、保険会社担当者から一週間以内に行って下さいと言われ、やむを得ず3日後に病院に行き、その後、整形外科と整骨院に通院するようになりました。
その後、相談者本人に連絡なく治療費が打ち切りになっており、また、病院も保険会社から連絡を受けておらず、不信感を持ちご相談に来られました。


 
【交渉過程】
 保険会社が自らの弁を覆し、受傷から通院まで間隔が空いているので本件事故で受傷はしていない(受傷否認)と主張、治療費など支払はしないと言い出し、また、整骨院についても過剰診療であるとして支払いを拒否をしました。
 さらに、休業損害について、依頼者さんは一人で自営をしており、休業損害の立証がないとして保険会社が支払いを拒み、論点が多く交渉は決裂してやむを得ず訴訟となりました。

 
                       ↓

交渉の結果…
受傷否認について、治療費休業損害慰謝料等を含んだ180万円で和解が成立しました!
休業損害については、半額を獲得することができました!

              
 
■今回の解決のポイント■
  訴訟では休業損害について、本人の付けていた業務日誌などで立証を試み半額を獲得しました。受傷否認についても、画像鑑定を行い立証することで治療費休業損害慰謝料など180万円の和解案が成立しました。
 もともと、自営上の方の休業損害については補填賠償の性質から損害(売上減少)がないと認められない傾向があります。また、休業の事実それに伴う減収など立証のハードルが高いです(申告額と実収入が異なることが問題となります)。
係る場合、地道に休業の事実を裏付ける証拠を提出するほかありません(カレンダーの記載や日誌など)。この争点の場合裁判所で判断を得ることが多くなります。 相手方の保険会社の対応に納得いかない場合、是非一度弁護士にご一任いただきたいと思います。

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当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由

  1. 1 事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。
  2. 2 適正な後遺障害認定を獲得します。
  3. 3 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。
  4. 4 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
  5. 5 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

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