賠償金が適正か知りたい

賠償金計算の3つの基準

交通事故の損害賠償額は算定基準には、自賠責保険、任意保険、裁判の3つの基準があります。

どの算定基準を採用するかにより、受け取ることができる賠償金額は
大きく異なります。以下確認していきましょう。

1.自賠責保険の基準
自賠責保険の保険金の支払額については、基準が設けられています。

2.任意保険の基準
任意保険には、裁判において認容されうる賠償額のうち自賠責基準による限度額を超えた部分をカバーする役割があります。
ただ、任意保険の基準は、任意保険会社が独自に定めたものですので、裁判基準による賠償額より低額に設定されている場合が多いのです。

3.裁判の基準
日弁連交通事故相談センターで採用されている基準です。裁判において、事実上用いられています。

請求額は一般的に「裁判の基準」>「任意保険の基準」>「自賠責保険の基準」

最も請求額の低いものは自賠責保険の基準であり、最も高い裁判の基準と比較すると場合によっては2倍以上もの差となるケースがあります。

保険会社から示談で提示される保険金(賠償金)は、1.2.を基準にした保険金ですので、裁判所の基準より低い交通事故の保険金であることが多いのです。

「保険会社の人が言うのだから、そうなのだろう」とお考えになったり、「早く終わらせたい」というお気持ちは良く分かりますが、本来受けられるはずの損害賠償金(保険金)が受け取れないことになりがちです。

保険会社から提示された示談の内容に納得が出来ない場合は、弁護士に問い合わせすることをお勧めします。

交通事故の保険金については、保険会社任せにせず、弁護士にお問い合わせ下さい。

慰謝料の金額に納得できない

交通事故の損害賠償額は算定基準には、自賠責保険、任意保険、裁判の3つの基準があります。

どの算定基準を採用するかにより、受け取ることができる賠償金額は大きく異なります。

以下確認していきましょう。

1.自賠責保険の基準
自賠責保険の保険金の支払額については、基準が設けられています。

2.任意保険の基準
任意保険には、裁判において認容されうる賠償額のうち自賠責基準による限度額を超えた部分をカバーする役割があります。

ただ、任意保険の基準は、任意保険会社が独自に定めたものですので、裁判基準による賠償額より低額に設定されている場合が多いのです。

3.裁判の基準
日弁連交通事故相談センターで採用されている基準です。

裁判において、事実上用いられています。

請求額は一般的に「裁判の基準」>「任意保険の基準」>「自賠責保険の基準」

最も請求額の低いものは自賠責保険の基準であり、最も高い裁判の基準と比較すると場合によっては2倍以上もの差となるケースがあります。

保険会社から示談で提示される保険金(賠償金)は、1.2.を基準にした保険金ですので、裁判所の基準より低い交通事故の保険金であることが多いのです。

「保険会社の人が言うのだから、そうなのだろう」とお考えになったり、「早く終わらせたい」というお気持ちは良く分かりますが、本来受けられるはずの損害賠償金(保険金)が受け取れないことになりがちです。

保険会社から提示された示談の内容に納得が出来ない場合は、弁護士に問い合わせすることをお勧めします。

交通事故の保険金については、保険会社任せにせず、弁護士にお問い合わせ下さい。

後遺障害の認定に納得できない

後遺障害とは、治療が終わった後も完全な治癒には至らず、 「医学上、これ以上の回復が見込めない」と判断され 将来に渡って体に不具合が残ることをいいます。

失明や半身不随、関節の変形などがこれにあたります。

医師から「これ以上回復が望めない」と判断された状態を 「症状固定」といいます。

症状が固定すると傷害から後遺障害の損害賠償に移行することになります。

自賠責保険では、後遺障害保険金を支払うことになっています。

後遺障害保険金の金額は「後遺障害別等級表」の等級に応じて決定されます。

この等級は医師の「後遺障害診断書」によって何級に該当するのかが判断されます。
後遺障害(後遺症)の認定は、この診断書が重要な意味を持ってきます。

診断書を書いてもらう際に「実際の症状と診断書の内容が異なる」といった問題になることが
多く見られます。

「後遺障害診断書」を作成するノウハウを持っている医師というのは実はそれほど 多くありません。

医師が患者の情報を重要視していなかったり、運動機能を正確に測定してなかったり、 患者と医師の意思疎通が不十分であったりと実際の症状がきちんと診断書に記載されていないこともあります。

症状をきちんと後遺障害診断書に記載してもらって初めて、正確な認定が受けられることを認識しておきましょう。

 

相談料着手金0円 お気軽にお電話ください。 TEL:0120-115-456 受付時間 平日10:00~19:00 土曜日相談実施 弁護士法人i 奈良法律事務所(奈良弁護士会)

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当事務所の解決事例

当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由

  1. 1 事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。
  2. 2 適正な後遺障害認定を獲得します。
  3. 3 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。
  4. 4 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
  5. 5 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由

  1. 1 事故直後から相談をお受けし、ご不安を解消いたします。
  2. 2 適正な後遺障害認定を獲得します。
  3. 3 費用・処理方針を説明したうえで、早期解決を目指します。
  4. 4 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
  5. 5 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。
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