解決事例212 男性(50代)・後遺障害非該当だったが、訴訟において後遺障害を争った事例

No.212



依頼者:男性(症状固定時 50代)

等 級:なし
傷病名:頚椎捻挫、腰椎捻挫
職 業:自営業


【事故態様】追突

 Xさん(相談者)はタクシーに乗車して赤信号で停止していたところ、後方より進行してきたYさん運転の自動車に追突されるという事故に遭いました(第1事故)。その後、第1事故で治療中に、Xさんは自動車に乗って赤信号で停止していたところ、後方より進行してきたZさん運転の自動車に追突されるという事故に遭いました(第2事故)。Xさんはこれら事故により、頚椎捻挫、腰椎捻挫の怪我を負いました。Xさんは、自営業を営んでおり、本件事故の後遺症により、将来得られる収入を得られることができなくなったと考え、当所にご相談に来られました。


【交渉過程】
 Xさんは、症状固定に至ったことから、弁護士が必要書類を収集して後遺障害の申請をしましたが結果は非該当でした。しかし、Xさんには症状が残っていたため、少なくとも後遺障害14級相当は生じていると主張して、訴訟を提起しました。なお、傷害部分については、すでに相手方保険会社及び自賠責保険会社より回収済みでした。第一審では、後遺障害は認められないとして、訴えが棄却されたため、控訴しましたが、控訴審でも棄却という判決となりました。

                       ↓

                ■今回の解決のポイント■
 本件では、後遺障害14級が認められるかどうかが争点となりました。当方は、後遺障害14級が認められる根拠として、医師の意見書や学術文献、Xさんの尋問を通じて立証を試みましたが、結果は後遺障害が認められないという残念な結果に終わりました。しかし、過去の裁判例においては、後遺障害の申請をして非該当であっても、訴訟上、後遺障害が認められた例もございます。ですので、後遺障害の申請をして非該当であったとしても諦めることなく、訴訟で後遺障害の認定を争う余地はあります。もっとも、そのためには専門的な知識が必須となりますので、是非一度弁護士に相談することをお薦めします。

※後遺障害逸失利益とは・・・
交通事故で後遺症が残ってしまったとき、後遺症のせいで減った収入のことです。

 

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当事務所の解決事例

当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由

  1. 1 事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。
  2. 2 適正な後遺障害認定を獲得します。
  3. 3 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。
  4. 4 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
  5. 5 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

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