頚椎等捻挫、左手関節尺側の痛み(TFCC損傷)・後遺障害等級12級13号:会社役員の逸失利益が認められた事例
依頼者:男性(症状固定時 37歳)
等 級:後遺障害等級12級13号
傷病名:頚椎等捻挫、左手関節尺側の痛み(TFCC損傷)
【事故態様】
相談者=バイク、加害者=自動車の事故でした。
相談者はおもむろに右折してきた加害車両と接触し転倒。左手首などを損傷しました。
【交渉過程】
相談者は当初ご自身で保険会社と交渉していたところ、相手方の保険会社から提示された示談金額は約290万円でした。
その後交渉を重ねましたが、提示金額は約345万円までしかアップせず、その金額が妥当なものなのか判断が付きかねたため、弁護士に相談しました。
↓
弁護士が代理人となり保険会社と交渉
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示談交渉の結果、約1046万円で和解成立(約701万円、約3.03倍の増額!)となりました。
■今回の解決事例のポイント■
弁護士が保険会社の提示金額を見て特に感じた点は以下のとおりです。
●逸失利益が一切考慮されていなかったこと
相談者ご本人が交渉していたときは、後遺障害逸失利益が一切考慮されていませんでした(提示額は0円)。これは、相談者は「会社役員」であり、事故の後も役員報酬を受領していたためだと考えられます。
しかし本件では、相談者は転倒させられた際に、左手首に「TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)」(転倒時などに軟骨が損傷してしまい、軟骨が一生再生しないことに伴って、慢性的な痛みが残るというもの。)を負ってしまっています。ところが相談者は会社役員ですが、事故までは実際の現場作業なども行っており、その労働対価が役員報酬に含まれていました。
そこで弁護士としては、この労働対価部分については、逸失利益の請求が可能と判断。保険会社に後遺障害等級と仕事内容に応じた請求を行い、逸失利益を認めさせました。
その結果、相談者ご自身が交渉していた際に提示された金額よりも約701万円増(3.03倍!)もの損害賠償金を受け取っていただけました。


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