頚椎捻挫、左肩挫傷、左背部打撲・後遺障害等級認定14級9号:求職中の場合に、前職の収入が基礎として認められた事例

依頼者:男性(事故当時46歳)

等級 後遺障害14級9号

傷病名 頚椎捻挫、左肩挫傷、左背部打撲

 

前方車両から落下物があり、それを避けるため急ブレーキを踏んだところ後続車に追突された。保険会社とご本人の交渉では提示額は185万円止まり

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弁護士が交渉

示談交渉の結果、300万円で和解

 

■今回の解決事例のポイント■

弁護士が保険会社の提示金額を見て特に感じた点は以下のとおりです。

 

●相談者が休職中であったこと

今回、事故当時被害者は休職中であり、収入をどのようにとらえるか(前職を基準とするのか、収入なしとされてしまうのか)が問題となりました。この収入は休業損害、逸失利益の算定基準の前提となり、損害額に大きな影響を及ぼします。

本件では、前職の収入を基準とすることを強く訴え、逸失利益の部分で前職の収入を基礎とすることができました。また、それに加えて、入通院慰謝料も増加させることができ、ご本人が交渉していたときよりも115万円増の賠償金を受け取っていただくことになりました。

 

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当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由

  1. 1 事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。
  2. 2 適正な後遺障害認定を獲得します。
  3. 3 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。
  4. 4 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
  5. 5 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

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