解決事例127 男性(38歳)・後遺障害等級認定なし:自営業者の休業損害において、固定経費を基礎収入に加算した形で休業損害が認められた事例
No.127
依頼者:男性(症状固定時 38歳)等 級:なし
傷病名:頚椎捻挫、右手関節打撲
職業:自営業
【事故態様】自動車VS自動車
Xさん(相談者)は高速道路で渋滞に巻き込まれ停止していたところ、後方より進行してきたYさん運転の中型貨物自動車に追突されるという事故に遭いました。Xさんはこの事故により、頚椎捻挫等の怪我を負いました。Xさんは、自営業を営んでいたところ、本件事故により、仕事を休業せざるを得ませんでした。そこで、相手方保険会社に休業損害を請求しましたが、相手方保険会社はこれを認めませんでした。そのため、どうしたらよいかわからず、当所にご相談に来られました。
【交渉過程】
Xさんは、この事故で休業し、仕事で要した機材のリース料等の固定経費の支出があったため、それら固定経費も基礎収入に加算して休業損害を請求しましたが、相手方保険会社はこれを認めず、結局裁判となりました。裁判では、これら固定経費を基礎収入に加算した形で休業損害が認められ、最終的に、Yさんは、Xさんに対し約160万円を支払う内容で解決しました。
↓
交渉の結果…
160万円で示談することができました!!!
■今回の解決のポイント■
本件では、Xさんは自営業であったため、上記のような固定経費が発生しており、この点を基礎収入に加算した形での休業損害が認められるかどうかが争点となりました。裁判では、こちらの主張がおおよそ認められ、固定経費を基礎収入に加算した形での休業損害が認められました。これは、弁護士が過去の裁判例を積極的に引用して説得的に主張した結果であります。このように、自営業者の休業損害は固定経費等の複雑な問題がからみますので、法的な専門的知識を有する弁護士に依頼するのがよいでしょう。
※後遺障害の等級について・・・
労災保険と後遺障害では、認定された後遺障害認定等級が異なる場合があります。
当事務所の解決事例
当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由
- 事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。
- 適正な後遺障害認定を獲得します。
- 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。
- 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
- 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。
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