男性(49歳)・後遺障害等級認定なし:代表取締役の休業損害について、会社の損害として会社との間で示談できた事例

No.75

依頼者:男性(症状固定時 49歳)
等  級:なし
傷病名:頚部挫傷、右肩挫傷
職業:会社役員


【事故態様】自動車VS自動車
依頼者が運転する自動車に乗車していたところ、高速道路上で、先行する自動車が積荷を落下させたことにより、その積荷に自動車が衝突しました。保険会社との間で自動車の評価損について折り合いがつかなかったことから、一部でも評価損を請求できないかというお悩みを持ちご相談に来られました。また、このような交渉経過から、保険会社の担当者を信用できないとのことで、保険会社とのやり取りを弁護士に任せたいという思いもお持ちでした。


 
【交渉過程】
 事務所にご相談いただいた一番のきっかけである評価損については、類似事案の裁判例を示して交渉を行いましたが、保険会社からの回答は満足のいくものではありませんでした。しかし、同時に、人損についても損害計算のうえで交渉を進め、特に、休業損害が争点となりました。というのも、依頼者は代表取締役であり、休業はしていたものの、会社から給料を受け取っていたのです。そこで、会社の規模や代表者の実働状況を説明しましたが、それでも保険会社は全く支払いに応じませんでした。そこで、「会社が、役員が加害者に請求できる損害を肩代わりした」という法的構成を採用した裁判例を示し、かつ、早期解決の観点からいくらか請求金額は少なくなるものの、基礎収入を賃金センサスによって計算した休業損害を提示しました。

 
                       ↓

交渉の結果…
会社との間での示談という形で、その請求額の支払いを受けることができました!!


              
 
■今回の解決のポイント■
  給料をもらっている会社員の休業損害は、請求の方法や支払われる金額に関し、休業期間の長さを除いてはあまり問題になることはないとの印象ですが、特に会社役員でかつ給料(役員報酬)の支払いを受けている方の休業損害は、示談交渉ではなかなか支払われないのが現実です。そうであるからと言ってすぐに裁判を起こすかとなると、費用対効果の観点から躊躇されるのも事実です。本件では、休業損害として請求する総額があまり大きくなかったこともあり、訴訟をしてまで休業損害を請求することは考えていませんでしたが、一定の譲歩を示すことで、請求していた金額の半分ほどの休業損害を示談で勝ち取ることができました。これに並行させて、傷害慰謝料についても、症状固定時期に争いがありかつ8割提示を受けていたのに対して、9割提案をし、それも含めて受け入れてもらうことができました。その結果、人損全体としてみると決して悪くない金額となり、物損における評価損の回収困難さを考えても、依頼者にとって総額として満足いただける金額まで獲得することができました。人損と物損、人損の中でも休業損害と慰謝料のように、異なる損害項目を並行して交渉の材料として使うことで結果として、高めの金額で示談できることもあります。このような手法は、事件処理数をこなした弁護士にこそ身についていると思いますので、ぜひ、交通事故の解決事例豊富な当事務所までご相談いただきたく思います。


※傷害慰謝料について・・・
傷害慰謝料とは、病院に入院や通院したことに対して支払われる慰謝料のことであり、治療のために要した入院・通院の期間に基づき算定します。 

相談料着手金0円 お気軽にお電話ください。 TEL:0120-115-456 受付時間 平日10:00~19:00 土曜日相談実施 弁護士法人i 奈良法律事務所(奈良弁護士会)

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当事務所の解決事例

当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由

  1. 1 事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。
  2. 2 適正な後遺障害認定を獲得します。
  3. 3 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。
  4. 4 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
  5. 5 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

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