解決事例244 男性(40代)・通院期間を1か月以上開けてしまった事例【注意喚起事例】

No.244

依頼者:男性(症状固定時 40代)
等 級:なし
傷病名:頸椎捻挫
職 業:会社員(公務員)

【事故態様】追突

 ご相談者様(Xさん)は、普通乗用自動車を運転し、信号のある交差点で赤信号で停止していたところ、後方より直進してきたYさん運転の車に追突されました。Xさんは、治療に専念したく、保険会社とのやりとりが煩わしかったため、ご相談に来られました。

【交渉過程】
 Xさんはその後5か月間、治療されましたが、3か月半通った後1ヶ月空けて再度病院に通いました。相手方保険会社としては、3か月半以降の治療費は出すことができないと主張したため、弁護士が治療期間3か月半を前提としてXさんの損害額を計算し、相手方保険会社と交渉した結果、最終的に59万という金額で示談しました。

交渉の結果…
59万円で示談することができました!!

■今回の解決のポイント■

 上記のように治療期間が1ヶ月以上空いてしまった場合は、自賠責保険上、それ以降の治療費が認めらないことが多いです。従いまして、やむをえない事情がある場合以外は、1ヶ月以上空けての通院再開は望ましくなく、注意が必要です。交通事故に遭われた方は、一度、弁護士に相談されることをお薦めします。

相談料着手金0円 お気軽にお電話ください。 TEL:0120-115-456 受付時間 平日10:00~19:00 土曜日相談実施 弁護士法人i 奈良法律事務所(奈良弁護士会)

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当事務所の解決事例

当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由

  1. 1 事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。
  2. 2 適正な後遺障害認定を獲得します。
  3. 3 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。
  4. 4 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
  5. 5 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

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