男性(42歳)・後遺障害等級認定なし:物損を原因とする通勤交通費が認められた事例

No.29

依頼者:男性(症状固定時 42歳)

等  級:非該当

傷病名:頚椎捻挫

 

 

【事故態様】 バイクVS車

 依頼者がバイクを運転中、左折しようとしていたところ、加害自動車も後方から依頼者を巻き込む形で左折したため、依頼者は転倒し、頚椎捻挫・腰部打撲などの怪我を負いました。

 当初、加害者は自分は悪く無いと主張し、任意保険は利用しないと強硬な主張をされたため、依頼者は当事務所に相談に来られました。

 

 

 

【交渉過程】

 

○後遺障害等級認定 ・・・非該当

  通院実績はあったのですが、あまり頑固な症状が残らなかったため、残念ながら非該当となってしまいました。

 

○交渉スタート

 問題点1 加害者が保険会社を利用しようとしない

  当初加害者は自分は悪くないと主張し、対応に応じようとしませんでしたが、弁護士が依頼者の代理人に就任して、加害者に直接請求したところ、あっさり保険会社を利用して処理する方針となりました。

 

問題点2 通勤交通費

  依頼者は、自身の通勤にバイクを使用していましたが、交通事故によりバイクが壊れてしまい、やむなく交通機関を利用して通勤することになりました。

  しかし、上記のように加害者が保険会社を利用しようとしなかったり、対応にあたることになった保険会社の対応にも遅れが出たため、必要以上に通勤交通費がかさんでしまいました。

        ↓

 弁護士が保険会社に対してバイクの修理にすぐにとりかかるように強く依頼しました。

 また、対応の遅れによる通勤交通費について、依頼者に責任はないため、その全額について、保険会社に請求致しました。

        ↓

 その他にも、治療費や休業損害についても粘り強く交渉した結果…

 

         ↓

(交渉の結果) 

バイクの故障などによる通勤交通費の支払いを認めさせ、当初の保険会社の提示額より大幅アップしました!!

 

  ■今回の解決のポイント■

  今回の依頼者は、加害者事故の態様を争って支払いを渋っていたことから、相談に来られましたが、弁護士が代理人に就任したことにより、通勤交通費なども含めた損害額の支払いが認められました。

加害者がこのように支払いを渋ることはよくあることです。このような場合、当事者だけでは解決の糸口を見つけることは困難であることから、弁護士に依頼することをおすすめします。

 また、今回の事故では保険会社による被害者のバイクの修理の対応の遅れから、通勤交通費が高額となりましたが、その分の損害についても弁護士が粘り強く交渉したことにより、請求がすべて認められました。

 加害者が保険会社の利用を渋った際や、保険会社の対応に不安を抱かれた方は、すぐに相談にお越しいただきたいと思います。

相談料着手金0円 お気軽にお電話ください。 TEL:0120-115-456 受付時間 平日10:00~19:00 土曜日相談実施 弁護士法人i 奈良法律事務所(奈良弁護士会)

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当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由

  1. 1 事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。
  2. 2 適正な後遺障害認定を獲得します。
  3. 3 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。
  4. 4 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
  5. 5 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

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