解決事例162 男性(40代)・打ち切り後の治療費を自賠責保険に被害者請求をし、その後示談するに至った事例


No.162

依頼者:男性(症状固定時 40代)

等 級:なし
傷病名:頚椎捻挫、腰椎捻挫
職 業:アルバイト


【事故態様】追突

 Xさん(相談者)はガソリンスタンドで勤務していたところ、客であるYさん運転の自動車が急に発進したため、衝突されるという事故に遭いました。Xさんはこの事故により、頚椎捻挫、腰椎捻挫という怪我を負い、病院に通院しましたが、保険会社とのやりとりが煩わしく、治療に専念したかったため、当所にご相談に来られました。
【交渉過程】
 Xさんは、約3ヶ月間、病院に通ったところで、相手保険会社から治療費の打ち切りを言われました。もっとも、Xさんは痛みがあったため、治療を継続し、打ち切り後の治療費を弁護士が自賠責保険に被害者請求しました。その後、症状固定に至ったことから、弁護士がXさんの損害を相手方保険会社に請求し、最終的に16万円という金額で示談することができました。

                       ↓

交渉の結果…
16万円で示談することができました!!

                ■今回の解決のポイント■
 相手方保険会社は、独自の判断で治療費の打ち切りを言ってくることがあります。その場合、打ち切り後の治療費を自賠責保険に被害者請求するという方法で、回収することが可能です。もっとも、被害者請求の手続きは煩雑で専門的な知識を要するので、弁護士に依頼することをおすすめします。

※自賠責保険とは・・・
「自動車損害賠償保障法」という法律で加入が義務付けられている、自動車やバイクの保険で、正式名称を「自動車損害賠償責任保険」といいます。事故が起こった場合の被害者の救済が目的の保険で、最低限の補償は自賠責保険から受けることができます。

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当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由

  1. 1 事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。
  2. 2 適正な後遺障害認定を獲得します。
  3. 3 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。
  4. 4 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
  5. 5 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

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