あおり運転で弁護士に相談すべきケースは?法改正の流れと罰則、被害者・加害者それぞれの対応を解説

あおり運転は、相手の車に接触していなくても犯罪になり得ます。他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキや車間距離不保持など一定の違反を、交通の危険を生じさせるおそれのある方法で行った場合、妨害運転罪として3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となります。違反点数は25点で、免許取消しの対象です。

加害者とされた場合は、警察の捜査にどう対応し、被害者への謝罪や賠償をどう進めるかが重要です。一方、被害者となった場合は、まず安全を確保し、通報と証拠の保全を進めたうえで、治療費や慰謝料などの損害賠償を考えることになります。

この記事では、2026年に施行された改正も踏まえ、あおり運転の被害者・加害者それぞれの立場から、必要な対応と弁護士に相談する意味を整理します。

あおり運転は犯罪|妨害運転罪の対象は2026年4月から11類型に

あおり運転を直接取り締まる規定として、2020年6月30日に道路交通法の妨害運転罪が施行されました。2017年6月の東名高速道路での事故を契機に、いわゆる「あおり運転」が大きな社会問題となり、従来の道路交通法違反や刑法犯などによる対応に加えて、妨害運転そのものを処罰する規定が設けられました。

妨害運転罪にあたる11個の違反行為

妨害運転罪は、単に乱暴な運転をしただけで当然に成立するわけではありません。他の車両等の通行を妨害する目的があり、法律で定められた違反行為を、交通の危険を生じさせるおそれのある方法で行うことが要件です。

2026年4月1日には、自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法に関する違反が追加され、対象は11類型になりました。

11個の違反行為を実際の運転行為の態様にあてはめると以下のようになります。

法律上の違反行為実際の行為の態様
通行区分違反対向車線にはみ出して相手の前に出る、行く手をふさぐ
急ブレーキ禁止違反後ろの車の直前で、理由もないのに急ブレーキを踏む
車間距離不保持後ろにぴったりつけて車間距離を詰める
進路変更禁止違反前に無理やり割り込む、急に進路を変えて寄せる
追越し違反左側から追い越す、危険な追い越しをかける
減光等義務違反ハイビームのまま照らし続ける、パッシングを繰り返す
警音器使用制限違反必要がないのにクラクションを鳴らし続ける
安全運転義務違反幅寄せする、蛇行運転をする
高速自動車国道等での最低速度違反高速道路でわざとノロノロ走り、後続の進路をふさぐ
高速自動車国道等での駐停車違反高速道路の本線上で前に出て、相手の車を停止させる
自転車等の右側を通過する場合の通行方法違反自転車のすぐ横を、間隔も空けず減速もせずに追い抜く

右欄は、条文上の名称を日常の運転場面に置き換えた例です。一つの運転が複数の違反類型に関係することもあり、どの違反に該当するかは具体的な状況に応じて判断されます。

また、妨害運転罪では「妨害する目的」が必要です。たまたま渋滞で車間が詰まった、前車の減速に対応してブレーキを踏んだといった事情だけで、直ちに妨害運転罪になるわけではありません。ドライブレコーダーなどから、追跡や幅寄せの回数、距離、時間、前後のやり取りなどを確認し、妨害目的があったかを検討することになります。

罰則は最大5年の拘禁刑、免許は一度の違反でも取消し対象

妨害運転罪の罰則は二段階です。

交通の危険を生じさせるおそれのある妨害運転は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、違反点数25点、免許取消し(欠格期間2年。前歴や累積点数により最大5年)です。

さらに、高速道路等で他の自動車を停止させるなどして著しい交通の危険を生じさせた場合は、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、違反点数35点、免許取消し(欠格期間3年。事情により最大10年)となります。

なお、妨害運転罪などの適用が難しいからといって「罪を免れた!」などと安心してはいけません。点数制度による処分に至らない場合でも、悪質・危険な運転に伴って暴行、傷害、脅迫、器物損壊などが行われ、運転を続けさせることが著しく交通の危険を生じさせるおそれがあるケースがあります。そのような運転者に対しては、「危険性帯有者」として免許停止処分が検討されることがありますので注意が必要です。

自転車の横を通るときの運転も2026年4月から新たな類型に

2026年4月1日から、自動車等が同じ方向に進行する自転車等の右側を通過する際、十分な間隔を確保できない場合には、その間隔に応じた安全な速度で進行することを求めるルールが施行されました(道路交通法18条3項)。このルールに違反し、妨害目的など妨害運転罪の要件を満たす場合には、11番目の違反類型として処罰対象になります。

警察庁の安全ガイドでは、側方間隔は「目安として1メートル以上」とし、約1メートルを確保できない場合は、道路状況等に応じて時速20~30キロ程度まで減速することが示されています。ただし、これは安全運転上の目安であり、法令で一律に「1メートル」「時速20~30キロ」と数値を定めているわけではありません。

あおり運転で死傷させた場合は「危険運転致死傷罪」も問題になる

あおり運転の結果、人を死傷させた場合には、道路交通法上の妨害運転罪だけでなく、自動車運転死傷処罰法の危険運転致死傷罪(妨害目的運転)などの成立も検討されます。危険運転致死傷罪は、人を負傷させた場合は15年以下の拘禁刑、人を死亡させた場合は1年以上の有期拘禁刑です。

妨害目的の運転による危険運転致死傷罪

あおり運転と危険運転致死傷罪の関係で重要なのは、「あおり運転で事故になった=必ず危険運転致死傷罪」という単純な関係ではないということです。妨害する目的の有無だけでなく、具体的な運転行為が法律の類型に当たるか、その行為と死傷結果との因果関係があるかなどを個別に確認します。

警察庁も、妨害運転のような悪質・危険な行為で人を死傷させた場合には、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)等に当たる場合があると説明しています。

2026年7月21日施行の改正で変わった点

危険運転致死傷罪の要件を見直す改正法は2026年6月25日に成立し、同年7月21日に施行されました。改正では、飲酒と高速度について数値基準を用いた類型が設けられ、意図的なドリフト走行等も新たな対象行為に加えられました。

飲酒については、血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上、または呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上のアルコールを身体に保有した状態で自動車を走行させ、人を死傷させた場合を対象とする類型が設けられました。

ただし、上記の数値を下回るなら危険運転致死傷罪が成立しないというわけではありません。アルコールの影響により正常な運転が困難な状態だったと認められる場合には、従来どおり危険運転致死傷罪が問題になります。

高速度については、道路の最高速度が時速60キロ以下なら「最高速度+50キロ以上」、最高速度が時速60キロを超える道路なら「最高速度+60キロ以上」を数値基準とする類型が新設されました。

また、タイヤを意図的に滑らせたり、車体や車輪の一部を浮かせたりして、進行を制御することが困難な状態にさせて走行し、人を死傷させる行為も新たな対象に加えられました。

高速度による場合でも、アルコールの場合と同様に、たとえ数値を満たさなくても「重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度」に当たる場合には、危険運転致死傷罪が成立し得ます。

危険運転致死傷罪にあたらなくても、責任がなくなるわけではない

危険運転致死傷罪が成立しない場合でも、運転上必要な注意を怠って人を死傷させたときは、過失運転致死傷罪(7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)が問題になります。

また、具体的な行為によっては、刑法上の暴行罪、傷害罪、脅迫罪、強要罪、器物損壊罪などが問題になることは当然です。たとえば、2019年に常磐自動車道上で被害者の車両を停止させた事案について、強要罪で逮捕した例があります。

妨害運転と危険運転に関係する罪名、問題となる場面、法定刑をまとめたので参考にしてください。

罪名主に問題となる場面法定刑 
妨害運転罪(交通の危険のおそれ)妨害目的で11類型の違反を、危険を生じさせるおそれのある方法で行った3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
妨害運転罪(著しい交通の危険)上記の罪を犯し、高速道路等で相手車両を停止させるなどして著しい危険を生じさせた5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
危険運転致死傷罪妨害目的運転など、法律が定める危険運転により人を死傷させた負傷:15年以下の拘禁刑/死亡:1年以上の有期拘禁刑
過失運転致死傷罪運転上必要な注意を怠って人を死傷させた7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

被害者の立場で|あおり運転に遭遇した直後にすべきこと

あおり運転の被害に遭った直後は、相手への対応よりも、自分と同乗者の安全を確保することが最優先です。そのうえで、後から事実関係を確認できるよう記録を残しましょう。

被害者の立場から、自己の直後にすべき行動を列挙します。

車外に出ず、安全な場所に避難して110番する

妨害運転を受けた場合、サービスエリアやパーキングエリアなど交通事故に遭わない場所へ避難し、車外に出ずに110番通報してください。

ドライブレコーダーの映像を確実に残す

ドライブレコーダーの映像は、あおり運転の被害に遭った場合の有力な証拠となります。ドライブレコーダーの映像がない場合でも、相手車両のナンバー、車種、色、走行場所・時刻、同乗者の記憶など、後から確認できる情報を残しておくようにしましょう。

痛みや違和感があれば、早めに受診して警察にも伝える

事故後に痛みや違和感がある場合は、できるだけ早く医療機関を受診し、症状を医師に具体的に伝えてください。受診記録や検査結果は、事故と症状の関係を検討するうえでも重要です。診断書の提出や人身事故としての扱いについて警察に確認しておくとよいでしょう。

通報後の刑事手続と、被害者が利用できる制度は?

犯罪の被害者は、捜査機関に被害届を提出して被害を申告できるほか、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める告訴が可能です。

事件が起訴された後は、殺人、傷害、過失運転致死傷など一定の事件について、裁判所の許可を得た被害者等が被害者参加人として刑事裁判に参加できます。また、被害者等が法廷で心情や意見を述べる制度もあります。

どのような制度を利用できるか詳しく知りたい場合は、刑事事件の処理に詳しい弁護士に相談するとよいでしょう。

被害者の立場で|請求できるお金と、保険で注意したい点

あおり運転の被害者になった場合、特に気になるのが金銭的な補償です。治療費や休業損害、慰謝料など、請求できるお金の内容と、保険を利用するときの注意点をまとめます。

治療費、休業による損害、慰謝料などを請求する

交通事故による人身損害では、治療関係費、休業による損害、慰謝料などが問題になります。また、後遺障害が認定された場合には、障害の程度に応じて逸失利益や慰謝料等が支払対象となります。

悪質なあおり運転だった場合は、慰謝料を算定する際に有利な主張材料となる余地があります。ただし、悪質な運転だったというだけで一定額が自動的に上乗せされるわけではありません。事故態様、傷害の程度、治療経過などを踏まえて判断されます。

また、「慰謝料には3つの基準があり、必ずこの順に高くなる」と単純化するのは適切ではありません。自賠責には公的な支払基準がありますが、任意保険会社の提示額は契約や事案によって異なるからです。慰謝料の提示を受けたときは、金額だけでなく算定の内訳を確認することが大切です。

症状が残ったら、後遺障害の等級認定を検討する

自賠責保険では、後遺障害は障害の程度に応じて1級から14級までの等級が認定され、等級に応じて支払限度額が定められています。

治療中から診療記録、画像、検査結果などが積み重なるため、症状が続くときは医師に状態を具体的に伝え、自己判断で通院を中断しないことが重要です。

相手の任意保険が使えないことがある

任意保険の対人・対物賠償では、被保険者などの故意によって生じた損害が免責となる場合があります。あおり運転の場合、意図的に相手車両へ衝突した結果、故意免責が問題になる可能性があるので要注意です。

自賠責保険や自分の保険が利用できる場合もある

自賠責保険では、契約者または被保険者の「悪意(故意が明白であること)」による事故は保険金支払いの対象外です。ただし、被害者には加害者側の保険会社に対する直接請求権があります。

このほか、契約内容によっては自分の人身傷害保険や無保険車傷害保険などが使える場合があります。また、ひき逃げや無保険車による人身事故では、政府保障事業の対象となる場合がありますので、弁護士に確認しましょう。

どの保険が利用できるかは、事故の態様と契約内容で変わります。示談書に署名する前に、加入している保険会社や弁護士へ確認してください。

加害者の立場で|刑事手続きの流れ

あおり運転の加害者であることが判明した場合、どのような流れで刑事手続きが進むのか、ポイントをまとめます。

その場で逮捕されることも、後日捜査を受けるケースもある

あおり運転をしたとして通報された場合、その場で逮捕されるケースもあれば、ドライブレコーダーなどをもとに後日捜査を受けるケースもあります。また、被疑者となった場合でも、逮捕されず在宅のまま捜査が進むこともあります。

捜査の進み方は事案ごとに異なるため、「警察から何日間連絡がなければ大丈夫」と判断することはできません。

逮捕・勾留から起訴までの手続

逮捕された場合、警察は48時間以内に事件を検察官へ送るか釈放するかを決めます。検察官は、送致を受けてから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、勾留請求をするか釈放するかを判断します。この約3日間のあいだは、会社に出勤したり、家族と面会したりすることはできません。

勾留される期間は原則10日以内で、さらに最大10日延長されることがあります。したがって、1つの事件について逮捕から最長23日間身柄拘束が続く可能性があるわけです。

逮捕されずに在宅で捜査される場合でも、警察や検察から必要に応じて呼出しを受け、最終的に検察官が起訴・不起訴を判断します。

事実と違う点があるなら、早い段階で整理する

あおり運転では、双方の説明が食い違うことがあります。追い越しの経緯、ブレーキを踏んだ理由、車間距離、追跡の時間などについて事実と違う点があるなら、記憶が薄れる前に時系列を整理し、ドライブレコーダーなど客観的な資料を確保してください。

取調べで作成される供述調書は、後の刑事手続で証拠として扱われる可能性があります。内容に違いがあるのにそのまま署名するのではなく、記載内容を確認し、必要であれば弁護士に相談して対応を整理することが重要です。

加害者の立場で|弁護士に依頼しなければならない5つの理由

あおり運転の加害者になった場合、その後の刑事手続きにおいて自ら弁護活動をすることはできません。

なぜ弁護士のサポートを受ける必要があるのか、主な理由は5つあります。

(理由1)被害者との示談交渉を代わりに進めてもらえる

加害者本人や家族が被害者へ直接連絡すると、被害者の不安を強めたり、新たなトラブルになったりするおそれがあります。弁護士を通じて連絡の可否を確認し、謝罪と賠償の意思を伝えるほうが適切な場合があります。

(理由2)不起訴や執行猶予を目指すための事情を整理できる

刑事事件では、示談の有無だけで処分や刑が決まるわけではありません。事件の内容、被害の程度、前科前歴、反省、再発防止策などさまざまな事情が考慮されます。弁護士は、本人に有利な事情と不利な事情を整理し、不起訴や執行猶予などを目指して主張します。

(理由3)身柄の早期解放に向けて対応してもらえる

逮捕されたときは早く弁護士に頼むことが大切です。弁護人は、被疑者と面会し、法律上の助言や警察・検察との交渉を行います。

仕事や家族生活への影響が大きい事件で、弁護活動として重要なのが勾留への対応です。勾留の必要性がないことを主張したり、勾留決定に対する不服申立てを検討したりすることで、身柄の早期解放の可能性が高まります。

(理由4)報道や勤務先への対応を一任できる

社会的関心の高い事件では、報道機関から取材を受けたり、勤務先への説明が必要になったりする場合があります。弁護士に依頼している場合は、事実関係を不用意に拡散しないよう、外部への説明も一任するとよいでしょう。

(理由5)再発を防ぐ具体的な取り組みも提案してくれる

あおり運転の加害者が起訴猶予や執行猶予にいたるには、確固たる再発防止策を提示しなければなりません。「反省しています」とただ述べるだけでなく、何が原因で危険な運転に至ったのかを整理し、「運転を控える」「家族に車を管理してもらう」「運転習慣を見直す」など、事案に応じた具体策を提示することが重要です。あおり運転事件の経験が豊富な弁護士であれば、個々の事情に応じた再発防止策を提案してくれます。

示談について、被害者・加害者双方が知っておきたいこと

示談は、当事者間で損害賠償などを合意によって解決するものです。刑事事件では、示談が成立しているか、被害者が処罰についてどのような意思を示しているかが、処分や量刑を検討する際の事情になることがありますが、それだけで結果が決まるわけではありません。

被害者に示談へ応じる義務はありません。とくに治療中で、後遺障害の有無や損害額がまだ分からない段階では、清算条項を含む示談書に署名することで、後から追加請求しにくくなる場合があります。内容を十分に確認してください。

加害者側も、本人が直接連絡すると新たな紛争につながることがあります。弁護士を通じて連絡するほうが適切でしょう。示談金に一律の金額はなく、治療費、休業による損害、慰謝料、物的損害など、実際の損害と事案の内容を踏まえて検討します。

弁護士へ相談する前に確認したいこと

同じ「あおり運転」の相談でも、被害者弁護と加害者弁護とでは必要となる経験が異なります。被害者側であれば交通事故の損害賠償や後遺障害の扱い、加害者側であれば刑事事件の捜査・身柄対応や示談交渉を扱っているかを確認するとよいでしょう。

被害者側は弁護士費用特約を確認する

弁護士費用特約は、自動車事故で相手方へ法律上の損害賠償請求をするために支出した弁護士費用や法律相談費用について、契約上の一定額まで補償する特約です。保険会社の同意を得ずに支出した費用が対象外となる場合など、利用条件があります。

補償される人の範囲、限度額、利用手続は商品ごとに異なります。本人の自動車保険だけでなく、家族が契約している保険の特約を利用できる場合もあるため、具体的な補償内容は保険会社または約款で確認してください。

なお、加害者として刑事弁護を依頼する費用が補償されるかどうかも商品によって異なります。刑事事件に対応する弁護士費用を補償する商品もありますが、すべての弁護士費用特約で補償されるわけではありません。

相談前に資料を整理しておく

相談時間を有効に使うには、事故の日時・場所、相手車両の情報、ドライブレコーダー映像、警察への届出内容、診断書や治療経過、加入保険、相手や保険会社とのやり取りを時系列で整理しておくとよいでしょう。分からない点は無理に埋めず、「不明」としたまま持参したほうが、事実関係を正確に確認できます。

まとめ|奈良であおり運転にお困りの方へ

あおり運転の被害者の方は、安全な場所への避難と110番通報、ドライブレコーダーなどの証拠保全、必要な受診を優先してください。加害者とされた方は、取調べへの対応や被害者との連絡を自己判断で進める前に、事実関係を整理して弁護士へ相談することが重要です。

弁護士法人i 奈良法律事務所では、交通事故当事者向けの相談ページを用意しています。奈良県内で起きたあおり運転の被害者・加害者になってしまった方はぜひご活用ください。

この記事の監修者

弁護士法人i 代表弁護士

黒田 充宏

開業以来、地元市民の皆様から交通事故に関する多数の相談を受けて参りましたが、残念なのは簡単なアドバイスで解決できることにもかかわらず、ずっと一人で悩んでおられる方が多数いらっしゃるということです。相談後に「誰にも話せずに悩んでいたけれども、もっと早く相談に来ればよかった」と仰る依頼者の方が意外と多いものです。特に交通事故に関するご相談では、「もう少し早く相談してくれれば、適切なアドバイスができたのに」と思うことが多々あります。交通事故の法的トラブルについては、時機を失うと大きな損失につながる可能性があります。「こんなことで相談してもよいのかな」と心配する必要はありません。当事務所では、経験豊富な弁護士がいつでもお待ちしております。身近な町医者として、今後とも精進する所存ですので、困ったときにはいつでもご相談ください。

 

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