交通事故で主婦の休業損害はいくら?専業・兼業主婦の計算方法を弁護士が解説
交通事故でケガをして家事ができなくなった場合、主婦でも休業損害を請求できるのでしょうか。
会社員であれば、交通事故による治療や通院のため仕事を休み、給与が減少すれば休業損害が発生することは比較的わかりやすいでしょう。一方、専業主婦には通常、勤務先から支払われる給与がありません。そのため、「収入がない主婦は休業損害をもらえないのでは」と考える方もいるかもしれません。
しかし、料理や掃除、洗濯、買い物、育児などの家事労働にも経済的な価値があります。交通事故による症状のため家事に支障が生じた場合には、専業主婦でも休業損害を請求できる可能性があります。
また、パートなどで働く兼業主婦についても、実際の収入や家事労働の状況に応じた検討が必要です。
この記事では、交通事故に遭った主婦の休業損害について、1日あたりの金額、自賠責保険と弁護士基準の違い、専業主婦・兼業主婦の計算方法、休業日数、むちうちの場合の考え方などを交通事故事案に関する法理論と豊富な実務経験を有する弁護士が具体的に解説します。
交通事故で主婦も休業損害を請求できる
休業損害とは、交通事故によるケガの治療や入院・通院などによって仕事ができず、収入が減少したことにより発生する損害です。
もっとも、休業損害が認められるのは、会社員やパートなど給与所得を得ている人だけではありません。家族のために家事に従事している人も対象となる可能性があります。
専業主婦でも家事労働の休業損害が認められる
専業主婦は勤務先から給与を受け取っているわけではありません。しかし、炊事、掃除、洗濯、買い物、育児など、日々さまざまな家事を家族のために行っています。
これらの家事を家政婦や家事代行サービスに依頼すれば費用が発生します。そのため、家事労働には経済的な価値があると評価されています。
判例上も、家事労働の財産的価値を認め、女性労働者の平均賃金などを参考に損害を算定する考え方が採られてきました。
自賠責保険においても、事故の傷害によって発生した収入の減少について「家事従事者」が休業損害の対象に含まれています。
したがって、交通事故の被害者本人に給与収入がなかったという理由だけで、休業損害が当然に0円になるわけではありません。
また、「主婦」という名称そのものが重要なのではなく、実際に家族のために家事労働を行っているかどうかがポイントです。男性が家事を担っている専業主夫についても、基本的には同様の考え方になります。
一方、一人暮らしで自分自身のためだけに家事をしている場合には、家族のために家事労働を提供する家事従事者とは状況が異なります。
つまり、重要なのは単に「家事をしていたか」ではなく、「他人のために家事労働を提供していたか」という点です。
休業損害と慰謝料・逸失利益の違い
交通事故の損害賠償では、休業損害のほかにも治療費、慰謝料、後遺障害による逸失利益などが問題になります。
休業損害は、原則として事故によるケガによって仕事や家事ができなかったことにより生じた損害です。
これに対し、慰謝料は交通事故によって被害者が受けた精神的・肉体的苦痛に対する賠償です。
また、治療を続けても症状が残り、後遺障害等級が認定された場合には、将来の労働能力が低下したことによる損害として後遺障害逸失利益を請求できる可能性があります。
したがって、「主婦の休業損害を受け取ったから慰謝料は請求できない」という関係ではありません。休業損害、慰謝料、逸失利益などは別の損害項目であり、それぞれについて適正な賠償額を算定する必要があります。
交通事故における主婦の休業損害はいくら?計算方法を解説
主婦の休業損害を考える際に重要なのが、「1日いくらで計算するのか」という問題です。
交通事故の損害賠償では、自賠責基準、任意保険会社の基準、弁護士基準(裁判基準)などがあり、どの基準を用いるかによって提示される金額が変わる可能性があります。
| 基準 | 主婦の休業損害の考え方 | 特徴 |
| 自賠責基準 | 原則1日6,100円 | 傷害による損害は被害者1人につき120万円が上限 |
| 任意保険基準 | 各保険会社の基準で算定 | 詳細な算定基準は一般に公開されていない |
| 弁護士基準(裁判基準) | 賃金センサスなどを参考に家事労働の価値を評価 | 自賠責基準よりも高額になる可能性がある |
自賠責基準では原則として1日6,100円で計算する
自賠責保険では、交通事故による傷害で発生した休業損害について、原則として1日6,100円とされています。家事従事者も対象です。
たとえば、休業損害の対象となる日数が30日であれば、
6,100円×30日=18万3,000円
となります。
ただし、「主婦が30日間治療したから18万3,000円が必ず支払われる」という意味ではありません。実際に家事への支障が生じた期間や程度などに応じた判断が必要です。
また、自賠責保険では、傷害による損害について被害者1人あたり120万円という上限があります。この中には休業損害だけでなく、治療費や慰謝料なども含まれます。
そのため、治療期間が長いケースや損害額が大きい事故では、自賠責保険だけですべての損害が補償されるとは限りません。自賠責保険の上限を超える損害については、加害者や加害者側の任意保険会社への請求が問題になります。
弁護士基準では賃金センサスを参考に計算する
弁護士が示談交渉や裁判で主婦の休業損害を算定する場合には、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」、いわゆる賃金センサスを参考に家事労働の経済的価値を評価する方法が用いられます。
2026年時点では、令和7年(2025年)の賃金構造基本統計調査が公表されています。もっとも、実際の損害算定では事故発生時期や被害者の年齢などを踏まえ、どの統計値を基礎として用いるかを具体的に判断する必要があります。
基本的な計算方法は、
基礎収入÷365日×休業日数
です。
たとえば、説明のため基礎収入を年400万円、家事をまったくできなかった期間を30日とすると、
400万円÷365日×30日=約32万8,767円
となります。
自賠責基準による同じ30日間の18万3,000円と比較すると、算定結果が大きく変わることがわかります。
ただし、弁護士基準であれば、必ず全年齢の女性平均賃金を100%使用できるというわけではありません。
被害者の年齢、事故前の家事の内容、家族構成、健康状態、ケガの程度、症状の経過、治療期間などを考慮し、基礎収入や休業割合が調整されることがあります。
そのため、保険会社から提示された金額が低いと感じた場合には、単に日額だけを見るのではなく、どのような基礎収入・日数・割合によって計算されているのかを確認することが重要です。
専業主婦・兼業主婦で休業損害の計算方法はどう違う?
主婦の休業損害では、専業主婦なのか、パートや会社員として働く兼業主婦なのかによっても算定方法の考え方が異なります。
特に兼業主婦では、「給与の減収」と「家事労働の損害」をどのように評価するかが問題になります。
専業主婦は家事労働の経済的価値を基礎に算定する
専業主婦には通常、給与所得がありません。そのため、会社員のように源泉徴収票や給与明細から事故前の収入をそのまま算出する方法を用いることはできません。
そこで、賃金センサスの女性労働者の平均賃金などを参考に、家事労働の経済的価値を評価して基礎収入を算定します。
ただし、「専業主婦である」というだけで常に女性の全年齢平均賃金の100%が認められるとは限りません。
たとえば、高齢である場合や、事故前から健康上の理由によって家事の多くを家族が行っていた場合などには、実際の家事労働の内容や程度が考慮される可能性があります。
反対に、事故前には家族全員の食事、掃除、洗濯、買い物、育児などを本人が中心となって行っていたのであれば、その状況を具体的に主張することが重要です。
自賠責保険への申請では、家事従事者であることを示すため、住民票などの書類の提出が必要になることもあります。
パートなどで働く兼業主婦は実収入との比較が必要
パートやアルバイトなどで収入を得ながら家事にも従事している兼業主婦の場合には、さらに注意が必要です。
たとえば、交通事故によってパートの仕事を20日休み、給与が10万円減ったとします。
しかし、本人が仕事だけでなく家族のために相当程度の家事を行っていたのであれば、給与の減収だけで休業損害を評価することが適正とは限りません。
一方で、
「給与についての休業損害+専業主婦と同額の家事休業損害」
を当然に二重に請求できるわけでもありません。
兼業主婦については、実収入と家事労働の評価を踏まえて基礎収入を検討することになります。
そのため、源泉徴収票、給与明細、勤務先が作成した休業損害証明書などに加え、家庭で本人がどの程度家事を担当していたのかについても具体的に説明できるようにしておくことが大切です。
交通事故で主婦の休業損害が認められる日数と注意点
主婦の休業損害では、「1日あたりいくらか」と同じくらい、「何日分が認められるのか」が重要です。
仮に日額が高くても、認定される休業日数や家事への支障割合が小さければ、最終的な賠償額は低くなります。
通院日数がそのまま休業日数になるとは限らない
交通事故で3か月間治療を続け、その間に30日通院したとします。
この場合、
「30日通院したから30日分だけ」
あるいは、
「3か月間治療したから約90日すべて」
と自動的に決まるわけではありません。
会社員であれば、実際に仕事を休んだ日を勤務先の休業損害証明書などで証明できます。しかし、主婦の家事には会社のタイムカードのような記録がありません。
そのため、ケガの内容、症状、入院・通院期間、治療の経過、医師の診断、家族構成、事故前の家事分担、事故後に家族が代わって行った家事などを総合的に考慮する必要があります。
たとえば、
・首や腰が痛くて掃除機をかけられなかった
・腕を上げると痛みがあり洗濯物を干せなかった
・重い物を持てず、家族に買い物を頼んだ
・料理ができず、家族が食事を作った
・子どもの送迎を家族に代わってもらった
・家政婦や家事代行サービスを利用した
などの事情です。
事故後は、「できなくなった家事」「家族に代わってもらった家事」「通常より時間がかかった家事」などを簡単に記録しておくと、後の示談交渉や裁判で家事への支障を説明する資料として役立つ可能性があります。
診断書や診療記録、通院記録、家事代行サービスの領収書なども、具体的な事情を立証する資料となり得ます。
むちうちでは症状の回復に応じて休業割合が逓減することがある
主婦の休業損害で問題になることが多いのが、むちうちのケースです。
事故直後は首や肩の痛みが強く、ほとんど家事ができなかったとしても、治療を続ける中で少しずつ症状が回復することがあります。
このような場合、治療期間全体について100%の休業損害を請求すると、保険会社側から「治療後半にはある程度家事ができていたはずだ」と減額を主張されることがあります。
そこで、症状の回復に応じて家事への支障割合を段階的に逓減させて休業損害を算定する方法が用いられることがあります。
たとえば、むちうちによって3か月間家事に支障が生じ、説明のため日額を1万円とした場合、
・1か月目:100%
・2か月目:50%
・3か月目:25%
と仮定すると、
1万円×30日×100%=30万円
1万円×30日×50%=15万円
1万円×30日×25%=7万5,000円
となり、休業損害は合計52万5,000円です。
ただし、この100%、50%、25%という割合は、あくまで計算方法を理解するための例です。
「むちうちなら3か月目は25%」などという固定された基準があるわけではありません。実際には、事故の程度、症状、治療経過、通院状況、家事の内容などを考慮して判断されます。
また、事故によるケガのため家事ができず、実際に家政婦や家事代行サービスを利用した場合には、その必要性や金額の相当性が認められれば、その費用が損害として認められる可能性があります。
ただし、同じ期間について主婦の休業損害と家事代行費用の両方をそのまま二重に請求できるとは限りません。
主婦の休業損害について弁護士に相談するメリット
交通事故の被害者本人が、保険会社から提示された休業損害の金額が適正かどうかを判断することは簡単ではありません。
特に主婦の場合には、給与という明確な金額がないため、基礎収入、休業日数、家事への支障割合などをめぐって保険会社との間で考え方が異なることがあります。
弁護士基準による適正な休業損害を請求できる
弁護士に相談するメリットの一つは、保険会社から提示された金額だけではなく、裁判実務を踏まえた基準で休業損害を検討できることです。
保険会社から提示を受けた場合には、少なくとも次のポイントを確認しましょう。
・休業損害の日額はいくらになっているか
・何日分の休業が認定されているか
・家事への支障割合は何%と評価されているか
・兼業主婦について給与収入だけで計算されていないか
・治療期間の途中で休業損害が打ち切られていないか
・家事労働の内容や家族構成が適切に考慮されているか
たとえば、「専業主婦だから収入は0円」「通院した日だけ休業損害を認める」「パート収入が少ないから、その金額だけを基礎にする」といった提示を受けた場合には、その算定方法が適正なのか確認する必要があります。
弁護士であれば、事故の内容、家族構成、事故前の家事分担、ケガの程度、通院期間、医師の診断内容などを踏まえて、どのような資料を提出し、どの程度の休業損害を主張することが相当なのか検討できます。
また、休業損害だけではなく、治療費、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益などを含めた損害賠償全体について確認できることもメリットです。
保険会社との示談交渉を弁護士に任せられる
交通事故後は、ケガの治療を続けながら、加害者側の任意保険会社と連絡を取り、必要な書類を提出して示談交渉を行う必要があります。
被害者本人や家族にとって、この対応は大きな負担になることがあります。
弁護士に依頼すれば、休業損害の計算だけでなく、保険会社との交渉や必要書類の検討などを任せることが可能です。保険会社から治療費の支払い打ち切りを提案された場合や、後遺障害等級の認定が問題になる場合にも、その後の対応について相談できます。
また、自動車保険などに弁護士費用特約が付いている場合には、一定の上限まで弁護士費用等を保険で負担してもらえることがあります。本人が加入している保険だけでなく、家族の保険に付いている特約を利用できるケースもあるため、保険契約の内容を確認してみましょう。
法律事務所や弁護士法人の中には、交通事故について無料相談を受け付けているところもあります。ただし、無料となる範囲や依頼後の費用、対応可能な業務は事務所によって異なるため、相談前に確認することが大切です。
交通事故による主婦の休業損害は、「収入がないから請求できない」「1日6,100円で固定されている」「通院した日だけが対象になる」と単純に考えることはできません。
専業主婦でも、家族のために行っていた家事労働に支障が生じれば休業損害が認められる可能性があります。また、パートなどで働く兼業主婦についても、給与収入だけではなく家事労働の価値を考慮して算定すべきケースがあります。
適正な賠償金を受け取るためには、事故後の症状や治療経過だけでなく、どのような家事ができなくなったのか、家族にどの程度代わってもらったのかなどを具体的に記録しておくことが重要です。
保険会社から休業損害を含む示談金の提示を受けたものの、その計算方法や金額に疑問がある場合には、示談に応じる前に交通事故に詳しい弁護士や法律事務所へ相談することを検討しましょう。
この記事の監修者

弁護士法人i 代表弁護士
黒田 充宏
開業以来、地元市民の皆様から交通事故に関する多数の相談を受けて参りましたが、残念なのは簡単なアドバイスで解決できることにもかかわらず、ずっと一人で悩んでおられる方が多数いらっしゃるということです。相談後に「誰にも話せずに悩んでいたけれども、もっと早く相談に来ればよかった」と仰る依頼者の方が意外と多いものです。特に交通事故に関するご相談では、「もう少し早く相談してくれれば、適切なアドバイスができたのに」と思うことが多々あります。交通事故の法的トラブルについては、時機を失うと大きな損失につながる可能性があります。「こんなことで相談してもよいのかな」と心配する必要はありません。当事務所では、経験豊富な弁護士がいつでもお待ちしております。身近な町医者として、今後とも精進する所存ですので、困ったときにはいつでもご相談ください。
当事務所の解決事例
当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由
事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。
適正な後遺障害認定を獲得します。
費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。
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