解決事例91 女性(36歳)・後遺障害等級認定なし:相手方任意保険会社が整骨院の施術費を認めなかったため、自賠責保険会社より回収した事例
No.91
依頼者:女性(症状固定時 36歳)
等 級:なし
傷病名:頸椎捻挫
職業:無職
傷病名:頸椎捻挫
職業:無職
【事故態様】自動車VS自動車
相談者は、駅のロータリー入口付近で停車していたところ、前方に停車していた相手方運転の普通乗用自動車が後退してきて、追突されました。本件事故で、相談者は、頚椎捻挫という怪我を負い、整骨院に通院しようとしたところ、相手方任意保険会社より「整骨院の施術費は出せない」と言われたことから、当所にご相談に来られました。
【交渉過程】
弁護士が介入し、相手方任意保険会社に対して、整骨院の施術費を認めるよう交渉しましたが、相手方任意保険会社は、やはり認めないとのことでした。そこで、弁護士が必要書類を集め、自賠責保険会社に対して整骨院の施術費を請求しました。その結果、自賠責保険会社から整骨院の施術費を回収することができました。その後、相談者は、症状固定に至ったことから、自賠責保険会社から回収した分以外の損害について、相手方任意保険会社に請求し、結果、満額を獲得することができました。
↓
交渉の結果…
11万8400円で示談することができました!!
弁護士が介入し、相手方任意保険会社に対して、整骨院の施術費を認めるよう交渉しましたが、相手方任意保険会社は、やはり認めないとのことでした。そこで、弁護士が必要書類を集め、自賠責保険会社に対して整骨院の施術費を請求しました。その結果、自賠責保険会社から整骨院の施術費を回収することができました。その後、相談者は、症状固定に至ったことから、自賠責保険会社から回収した分以外の損害について、相手方任意保険会社に請求し、結果、満額を獲得することができました。
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交渉の結果…
11万8400円で示談することができました!!
■今回の解決のポイント■
相手方任意保険会社は、整骨院の施術費を認めないことが多々あります。その場合、被害者様としては、整骨院への通院を諦めるのではなく、自賠責保険会社というところに施術費を請求することで、整骨院への通院が可能となります。もっとも、自賠責保険会社への請求は、煩雑で専門的知識が必要となりますので、弁護士等の専門家にお願いするのがよいでしょう。お怪我をされたにもかかわらず、相手方任意保険会社が整骨院の施術費を出さないとして、お悩みの方は、是非当所にご相談ください。
※傷害慰謝料について・・・
傷害慰謝料とは、病院に入院や通院したことに対して支払われる慰謝料のことであり、治療のために要した入院・通院の期間に基づき算定します。
相手方任意保険会社は、整骨院の施術費を認めないことが多々あります。その場合、被害者様としては、整骨院への通院を諦めるのではなく、自賠責保険会社というところに施術費を請求することで、整骨院への通院が可能となります。もっとも、自賠責保険会社への請求は、煩雑で専門的知識が必要となりますので、弁護士等の専門家にお願いするのがよいでしょう。お怪我をされたにもかかわらず、相手方任意保険会社が整骨院の施術費を出さないとして、お悩みの方は、是非当所にご相談ください。
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傷害慰謝料とは、病院に入院や通院したことに対して支払われる慰謝料のことであり、治療のために要した入院・通院の期間に基づき算定します。
当事務所の解決事例
当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由
- 事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。
- 適正な後遺障害認定を獲得します。
- 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。
- 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
- 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。
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