女性(30歳)・後遺障害等級認定なし:症状固定時期が争いになった事例

No.80

依頼者:女性(症状固定時 30歳)
等  級:なし
傷病名:頚椎捻挫・腰椎捻挫
職業:会社員


【事故態様】自動車VS自動車
駐車場において、依頼者が自動車に乗車して停車していたところ、前方から後退してきた相手が運転する自動車に衝突されたという、いわゆる逆突交通事故でした。依頼者が相手保険会社に対し、事故により仕事を休んだことについて補償してもらおうと思い休業損害証明書を取得して提出したところ、相手保険会社から示された示談案では、休業損害が支払われないとのことでした。事故に遭って仕事を休んでいたにもかかわらず休業損害が支払われないことに納得できなかったため、これに関する交渉を弁護士に委ねるべくご相談にお越しになりました。


 
【交渉過程】
 ご依頼を受け休業損害に関する交渉を始めましたが、依頼者が満足のいく休業損害の支払いが受けられそうにありませんでした。また、相談者がある程度の頻度で通っていた整骨院への通院について、相手保険会社が示談するにあたり「実際に通院したこと」を証明する書面にサインするようにと求めてきたのに対して、依頼者はこのような書面にサインするのは心外だとして示談に応じることが難しくなりました。そこで、この書面へのサインをしない形での解決を目指して、訴訟を提起することとなりました。

 
                       ↓

その結果…
133万円の支払いで解決することができました!!!


              
 
■今回の解決のポイント■
訴訟では、症状固定がいつなのかが争点となりましたが、医療機関の診断書やカルテを詳しく検討し、通院を続ける度に症状が和らいでいったことを丁寧に主張していきました。症状固定時期は、通院慰謝料や通院交通費、休業損害の金額にも大きく影響するものですが、症状固定時期を実際の通院頻度・期間に見合ったものと認定してもらうことができたことで、賠償額は依頼者に納得していただけるだけのものになりました。また、訴訟での解決となったことで、交渉段階で求められていた書面へのサインについても、しなくてよいこととなり、依頼者の精神的負担を軽減することができました。
交通事故の被害者になってしまった場合、訴訟を提起せざるを得ない場面も出てくると思いますが、訴訟における主張立証、また訴訟後も引き続く相手保険会社とのやり取りに関しては、ご自身で対応されるよりも、これに精通した弁護士に委ねるほうが、金銭的な結果も、精神的なマイナスの軽減についても大きな成果を上げることにつながります。相手保険会社の対応に苦慮される方におかれましては、ぜひ一度当事務所にご相談いただければと思います。


※物損の修理費について・・・
修理費は相当なものでなければならず、過剰な修理費用は認められません。

相談料着手金0円 お気軽にお電話ください。 TEL:0120-115-456 受付時間 平日10:00~19:00 土曜日相談実施 弁護士法人i 奈良法律事務所(奈良弁護士会)

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当事務所の解決事例

当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由

  1. 1 事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。
  2. 2 適正な後遺障害認定を獲得します。
  3. 3 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。
  4. 4 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
  5. 5 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

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