高次脳機能障害、外貌醜状・後遺障害等級9級10号(高次脳機能障害)、12級14号(外貌醜状):加害者の悪質さ程度と怪我の大きさの程度が慰謝料等に考慮された事例

依頼者:女性(症状固定時 28歳)

等  級:9級10号(高次脳機能障害)、12級14号(外貌醜状)

傷病名:高次脳機能障害

 

 

【事故態様】バイクVS自動車、ひき逃げ

 

相談者=バイク、加害者=自動車の事故です。

相談者がバイクで走行中、青信号で交差点に侵入したところ、加害者が赤信号を無視して交差点に進入してき、衝突してきました。

加害者は、被害者を救護する義務があるにもかかわらず、そのまま逃走するという悪質な態様でした(ただし、のちほど加害者は特定できました。)。

 

 

【交渉過程】

相談者は大きなケガを負ったことから、ご自身で保険会社と対応することが困難でした。そんな中、相手方保険会社から約1200万円という提示があり、対応に困っていたところ、ご家族がインターネットで当事務所を検索されて、ご相談に来られました。

  ↓

相手方保険会社からの提案内容を見ると、逸失利益が低く見積もられており、また慰謝料の額も適切とはいえないものでした。今回は、信号無視・ひき逃げということに加えて、加害者が虚偽と思われる主張をしてきました。そこで、刑事記録を取り寄せ、加害者のウソと事故態様の悪質さを明らかにしました。その上で、加害者の悪質な態度や未婚女性であること、仕事内容などを考慮すべきであるとして、他の裁判例との比較を加えて、逸失利益、慰謝料などについて適正な額を主張しました。

  ↓

その結果、約3100万円で和解成立(約1900万円、約158%増額!)となりました。

 

 

■今回の解決事例のポイント■

弁護士が本件で感じた点、保険会社の提示金額を見て特に感じた点は以下のとおりです。

●慰謝料が低額であったこと

慰謝料額は、加害者の態様、被害者の治療期間、治療による苦痛・被害部位などによって大きく左右されます。これらについては、様々な裁判例があり、その綿密な分析を行った上で、交渉すべきであるが、どのような主張すればよいか分からないため、割安な額で和解してしまう人が多くなっています。

今回でも保険会社からの提示では、後遺障害慰謝料が自賠責基準を機械的に当てはめた提示額であったため、非常に低額なものとなっていました。また、入通院慰謝料についても大きな怪我を負っていたことを考慮すべきであるとして、裁判例を元に、通常よりも増額した額で提案・交渉しました。

 

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当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由

  1. 1 事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。
  2. 2 適正な後遺障害認定を獲得します。
  3. 3 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。
  4. 4 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
  5. 5 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

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