男性(46歳)・後遺障害等級認定12級7号:申告額と異なる収入が認められ約440万円増額した事例

No.23

依頼者:男性(症状固定時 46歳)

等  級:12級7号

傷病名:左足関節の機能障害

 

 

【事故態様】 バイク VS 車

 

 バイクで進行中に、側道から出てきた車両が衝突してきた事例です。

 すぐに救急車で運ばれ、入院となりましたが、退院と同時にご相談に来ていただきました。

 

【交渉過程】

 

○治療及び後遺障害

 

治療の経過もご報告いただいておりましたので、適当と思われる時期に症状固定し、被害者請求にて後遺障害の等級認定を行うことができました。

 

      ↓

 

後遺障害等級12級7号が認定されました。

 

 

○交渉スタート

 

相手方保険会社の提示額は約618万円。

 

        ↓

 

問題点=①基礎収入を低く見積もられている。

      =依頼者は、一人親方。確定申告の収入と、現実の収入には大きな差がありました。

 

      ②休業期間が短い。

      =依頼者は、個人事業主。勤怠について、客観的な判断基準が様々であるため。

 

依頼者と打合せしたところ、依頼者は、できるだけの資料を集めて、正しい損害金の獲得を望まれていました。

 

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弁護士は、問題点①・②に対して、争うこととし、依頼者に自分の収入及び稼働日数を証する資料の収集をお願いしました。

 

弁護士が、依頼者が収集していただいた資料を証拠として、再請求。

また、類似ケースの判例を示し、確定申告と現実の収入に開きがある場合の収入の考え方を提示。

 

        ↓

 

弁護士が提示した資料及び判例を参考にして、

確定申告上の収入額を超える基礎収入で算定することに、保険会社が合意。

休業損害についても、退院後の稼働状況を示すことで、休業損害の上積みができました。

 

        ↓

(交渉の結果)

示談金1057万円での和解に成功!

約440万円UPできました。

 

 

 

 

  ■今回の解決のポイント■

 今回の依頼者の方は、自分の損害金として、適切な金額を求めておられましたが、最初に保険会社から提案のあった損害金は、残念ながら、とても少ない金額でした

 しかしながら、その金額には保険会社なりの理由があります。今回のように、基礎収入の算定が低いということも多くある事案です。

 と申しますのは、被害者が個人事業主の場合、確定申告上の収入と現実の収入に開きがあることがあります。そういった場合、保険会社は確定申告上の収入を基礎収入として、損害金を計算してきますので、実際の収入と比べると大きく差がでてきます。

 しかしながら、損害金の計算方法をご存じなければ、被害者の方はその内容で合意されてしまう恐れがあります。今回の依頼者の方は、「そもそも事故後の処理・対応について、どうしたらいいのかわからない」ということで、最初から専門家を頼っていただいておりましたので、損害金の提案についても、アドバイスすることができました。

 収入の疎明をすることは、被害者の協力なくしては出来ませんので、被害者の方のご協力・正しい損害金を獲得するという目的意識が必要にはなりますが、その上で、お手伝いさせていただくことができ、ありがたく思います。今回の依頼者様は、損害金の金額について、すべて納得されて受け取られ、大変お喜びになっていただきました。

 いつも感じることではありますが、示談する前に、まずは、提案額が妥当なものか、一度専門家にご相談していただきたいと思います。被害者の方ご自身が、納得されてから示談してほしいと願っております。

相談料着手金0円 お気軽にお電話ください。 TEL:0120-115-456 受付時間 平日10:00~19:00 土曜日相談実施 弁護士法人i 奈良法律事務所(奈良弁護士会)

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当事務所の解決事例

当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由

  1. 1 事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。
  2. 2 適正な後遺障害認定を獲得します。
  3. 3 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。
  4. 4 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
  5. 5 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

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  4. 4 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
  5. 5 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。
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