男性(46歳)・後遺障害等級12級5号・14級9号:体幹骨の変形による逸失利益を獲得した事例

No.21

依頼者:男性(症状固定時 46歳)

等  級:12級5号(右肩:14級9号)

傷病名:右肩腱板断裂、右肩鎖関節炎

 

 

【事故態様】 人 VS 車

 

 歩行中、急に右折してきた自動車に右手をはねられた。

  被害者は事務仕事の要職に就いており、受傷部位である右肩の可動域に制限が出ると業務に重大な支障が出ると考えられ、受傷直後から当事務所に相談に来られました。

 

 

【交渉過程】

 

○治療及び後遺障害

 

腱板断裂  ・・・  右肩鎖関節切除術により可動域を回復!!

 

しかしながら、手術により、鎖骨切除が1cm以上に及んだため体幹骨の変形として後遺障害を申請しました。

※体幹骨の変形がわかるように、部位の写真を撮影し、添付。

 

 

後遺障害等級12級5号認定されました。

 

なお、右肩の痛みについては、神経症状として、14級9号が認定されました。

 

○交渉スタート

 

治療中から弁護士が代理人に就いており、治療法について説明していたことから、

当初から、裁判基準に乗った主張を認めてもらうことができ、550万円までは早期に合意。

 

        ↓

 

問題点=後遺障害逸失利益が少額。

理由・・・体幹骨の変形では逸失利益が認定されることはめったにないため。

 

        ↓

 

弁護士は、被害者の担当業務を、具体的に説明し、毎日の労働において、後遺症が被害者をどれだけ、

どのように苦しめるかを報告書という形で主張。

 

        ↓

  (交渉の結果)

後遺障害逸失利益50万円追加に成功!

合計600万円で示談できました。

 

 

 

 

  ■今回の解決のポイント■

 依頼者の方から、治療中から委任していただき、治療法についても相談しながら、後遺障害等級認定準備ができたのがよかったです。準備を丁寧に行うことができたので、そもそもの腱板断烈により可動域は回復した後、適切な後遺障害等級認定が受けられ、交渉においても優位に立てました。

 賠償金は、裁判基準にて和解できたこと・仕事上の支障を逸失利益として認めてもらえたことを喜んでいただきました。

 また、本件は就業中の事故でもあったため、労災保険の利用も行いました。 

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当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由

  1. 1 事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。
  2. 2 適正な後遺障害認定を獲得します。
  3. 3 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。
  4. 4 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
  5. 5 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

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