男性(24歳)・後遺障害等級認定12級:後遺障害異質利益が問題となった場合の事例
No.66
依頼者:男性(症状固定時 24歳)
等 級:12級
傷病名:右脛骨腓骨骨幹部骨折
職業:会社員
傷病名:右脛骨腓骨骨幹部骨折
職業:会社員
【事故態様】自転車VS自動車
依頼者は、自転車で住宅街の路地裏を走行していたところ、T字路に差し掛かり、右折しました。すると、相手方運転の自動車が進行してきて衝突しました。この事故で依頼者は右脛骨腓骨骨幹部骨折という怪我を負い、病院に運ばれ、そのまま入院するに至りました。その後、相手方は治療を継続しましたが、治療に専念したく、保険会社とのやりとりが煩わしかったため、ご相談に来られました。
【交渉過程】
依頼者は、その後約1年間治療され、症状固定に至ったことから、弁護士が必要書類を取りそろえ、後遺障害の申請をしました。その結果、12級という後遺障害が認定されました。その後、弁護士がXさんの損害額を計算し、相手方保険会社と交渉しました。
↓
交渉の結果…
415万円という金額で示談することができました!!!
依頼者は、その後約1年間治療され、症状固定に至ったことから、弁護士が必要書類を取りそろえ、後遺障害の申請をしました。その結果、12級という後遺障害が認定されました。その後、弁護士がXさんの損害額を計算し、相手方保険会社と交渉しました。
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交渉の結果…
415万円という金額で示談することができました!!!
■今回の解決のポイント■
今回の事故では、いわゆる後遺障害逸失利益が問題となりました。ここでは、何歳まで収入が減るか、すなわち労働能力喪失期間というものが問題となります。原則的に、労働能力喪失期間は、定年となる67歳までを前提として損害額を計算します。しかし、過去の裁判例においては、必ずしも定年となる67歳まで認められるとは限りません。労働能力喪失期間がどのくらいで、後遺障害逸失利益の額がいくらになるかは、専門的な知識が必要となりますので、法律の専門家である弁護士に一度ご相談するのがよいでしょう。
※後遺障害逸失利益とは・・・
交通事故で後遺症が残ってしまったとき、後遺症のせいで減った収入のことです。
今回の事故では、いわゆる後遺障害逸失利益が問題となりました。ここでは、何歳まで収入が減るか、すなわち労働能力喪失期間というものが問題となります。原則的に、労働能力喪失期間は、定年となる67歳までを前提として損害額を計算します。しかし、過去の裁判例においては、必ずしも定年となる67歳まで認められるとは限りません。労働能力喪失期間がどのくらいで、後遺障害逸失利益の額がいくらになるかは、専門的な知識が必要となりますので、法律の専門家である弁護士に一度ご相談するのがよいでしょう。
※後遺障害逸失利益とは・・・
交通事故で後遺症が残ってしまったとき、後遺症のせいで減った収入のことです。
当事務所の解決事例
当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由
- 事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。
- 適正な後遺障害認定を獲得します。
- 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。
- 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
- 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。
当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由
- 事故直後から相談をお受けし、ご不安を解消いたします。
- 適正な後遺障害認定を獲得します。
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- 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
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