外貌醜状・頸椎捻挫・後遺障害等級12級(外貌醜状)・頸椎捻挫(14級):原付自転車と自動車の事故で後遺障害慰謝料について裁判基準満額が認められた事例

NO.16

依頼者:男性(症状固定時 45歳)

等  級:12級・14級→併合12級

傷病名:外貌醜状、頸椎捻挫

 

 

【事故態様】原付自転車(バイク)VS自動車

 

相談者が原付自転車(バイク)で、加害者が自動車という交通事故です。

相談者が原付自転車で停車中、加害車両に後ろから衝突されて転倒。顔や首を負傷しました。

相談者としては、初めての事故であり、どのように話を進めていけば全く分からなかったため、弁護士に任せようと考えて、当事務所に相談に来られました。

 

 

 

【交渉過程】

 

 相談者は、症状固定後に、後遺障害について被害者請求を行いました。

 その結果、顔の傷を外貌醜状として12級神経症状について14級が認められました。

   ↓

 この結果をもとに損害額の算定を行う必要があるところ、相談者の年齢や性別、職業などから考えると、外貌醜状に関して逸失利益を認めることは難しかったため、14級を前提として逸失利益を求めて行きました。

   ↓

 その結果、金610万円を損害賠償金として示談に至りました。

 

 

 相談者の話をうかがっていると、裁判所を用いた交渉の方が良いと考えられたため、民事調停を申し立てました。そこで、過失割合が問題となりましたので、丁寧な主張立証を重ねて行きました。

   ↓

 その結果、75万円の賠償金を得ると言う内容で和解することができました。

 

 

■今回の解決事例のポイント■

弁護士が本件で感じた点、保険会社の提示金額を見て特に感じた点は以下のとおりです。

●逸失利益をどのように評価すべきかという判断が問題となる事案であったこと

  今回のケースでは、外貌醜状に関して、逸失利益を認めることが非常に難しいと言わざるを得ませんでした。そこで、12級を前提とする逸失利益を請求することはできませんでした。

  しかし、14級を前提としつつも、労働喪失期間を14級では最大である5年間認めさせることができました。

  また、後遺障害慰謝料にについても、裁判基準で満額といえる280万円となりました。

 

  このように、傷病名が同じでも、人によって扱いが異なることはよくあることです。そのため、ケガのことや相手方の主張に対して納得できない方は、一度詳しくご相談いただきたいと思います。

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当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由

  1. 1 事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。
  2. 2 適正な後遺障害認定を獲得します。
  3. 3 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。
  4. 4 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
  5. 5 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

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