両下腿坐創、左脛骨近位端骨折他・後遺障害等級認定なし(両下腿坐創、左脛骨近位端骨折他):後遺障害等級認定がなかったにも関わらず、2倍以上の増額となった事例

NO.14

依頼者:女性(症状固定時 80歳)

等  級:なし

傷病名:両下腿坐創、左脛骨近位端骨折他

 

 

【事故態様】徒歩VS軽自動車

 

相談者=徒歩、加害者=軽自動車の事故です。

相談者が自宅前の歩道を歩いていたところ、正面から軽自動車に衝突されました。

相談者はそのまま救急車で病院に運ばれ、3ヶ月もの間入院することになりました。その結果、骨はくっついたものの、歩くことが困難になってしまいました。
そこで、相談者は、後遺障害等級認定の申請を行ったが、等級は認められませんでした。そして、それを前提とした示談の話が保険会社から来たが、それが妥当な金額なのか分からなかったため、今回ご相談に来られました。

 

 

【交渉過程】

 

 相談者の怪我は大きなものだったが、後遺障害等級認定が非該当だったので、要介護認定決定書等を取り寄せた上で異議申立を行いました。しかし、残念なことに結果は変わりませんでした。

  ↓

 そこで、非該当ではあるが、怪我の程度が重かったので、それを慰謝料に反映させるように交渉していきました。また、相談者も早期解決を望んでおり、裁判は行わず、なんとか和解で適切な慰謝料を認めてもらえるように、丁寧な交渉を心掛けました。

 その結果、慰謝料額の増加が認められ、当初の提示金額よりも100万円以上増額した額(約205万円、2倍弱)で和解することができました。

そこで、非該当ではあるが、怪我の程度が重かったので、それを慰謝料に反映させるように交渉していきました。また、相談者も早期解決を望んでおり、裁判は行わず、なんとか和解で適切な慰謝料を認めてもらえるように、丁寧な交渉を心掛けました。

 その結果、慰謝料額の増加が認められ、当初の提示金額よりも100万円以上増額した額(約205万円、2倍弱)で和解することができました。

 

 

■今回の解決事例のポイント■

弁護士が本件で感じた点、保険会社の提示金額を見て特に感じた点は以下のとおりです。

●個別事情を保険会社に考慮してもらえたこと

 今回、相談者が高齢ということ、そして後遺障害等級認定が非該当であったということから、そのままでは形式的に終了してしまう恐れがある事案でした。

 確かに類型化することは重要ですが、事故に同じ事故はなく、それぞれ事情が異なります。今回、その個別の事情(怪我の大きさなど)を丁寧に説明し、それを慰謝料に反映させることができたのは大きかったです。

 

 

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当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由

  1. 1 事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。
  2. 2 適正な後遺障害認定を獲得します。
  3. 3 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。
  4. 4 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
  5. 5 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

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