解決事例214 男性(50代)・弁護士が依頼者の損害として99万円を請求し、94万円で示談することができた事例
No.214
依頼者:男性(症状固定時 50代)
等 級:なし
傷病名:頚椎捻挫、腰椎捻挫
職 業:会社員(公務員)
【事故態様】追突
Xさん(相談者)は、自動車を運転して赤信号で停止していたところ、後方より進行してきたYさん運転の自動車に追突されるという事故に遭いました。Xさんはこの事故により、頚椎捻挫、腰椎捻挫という怪我を負い、病院に通院しましたが、保険会社とのやりとりが煩わしく、治療に専念したかったため、当所にご相談に来られました。
【交渉過程】
Xさんは、約5ヶ月間、病院に通い、症状固定に至ったことから、弁護士がXさんの損害額99万円を相手方保険会社に請求し、最終的に94万円という金額で示談することができました。
↓
交渉の結果…
裁判基準にかなり近い金額で示談することができました!!
■今回の解決のポイント■
損害額を計算する基準には、いわゆる自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準というものがあり、自賠責保険基準が一番低く、裁判基準が一番高いです。相手方保険会社が提案する示談金は自賠責保険基準で提案されることが多いため、弁護士が介入することにより裁判基準で交渉することができます。本件では、弁護士が裁判基準でXさんの損害額を計算したところ99万円で、相手方保険会社と交渉した結果、94万円という金額で示談できました。
※傷害慰謝料について・・・
傷害慰謝料とは、病院に入院や通院したことに対して支払われる慰謝料のことであり、治療のために要した入院・通院の期間に基づき算定します。


当事務所の解決事例
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