解決事例95 女性(56歳)・後遺障害等級認定なし:治療期間を延ばせたことにより家事従事者の休業損害が1月半分認められた事例

No.95

依頼者:女性(症状固定時 56歳)
等  級:なし
傷病名:頚椎捻挫、腰椎捻挫
職業:専業主婦


【事故態様】自動車VS自動車
依頼者が運転する自動車が渋滞につかまり停車していたところ、後続車がブレーキペダルから足を離したためか動き出し、そのまま依頼者の自動車に追突しました。依頼者が運転する自動車には義理の母も乗車していましたが、そのお母様は追突の衝撃で座席から転げ落ちてしまいました。腰が非常に痛むということで病院と整骨院で治療等を受けていましたが、依頼者もそこまで重度の症状ではなかったものの、付き添いも兼ねて通院を継続していました。治療期間を延ばすなどの保険会社の担当者とのやり取りを弁護士に委ね、お母様も含めて自身らは治療に専念するために当事務所にご来所いただきました。

 
【交渉過程】
 通院期間については、事故から3か月・4か月経過する頃には、保険会社の担当者から、怪我の具合を問い合わせしつつ治療期間を打ち切ろうとする連絡が入ってきました。これを受けて、保険会社の担当者に対しては、依頼者本人の現在の症状を聴き取り、担当医が出勤しているタイミングを伝えるなどして、まだ通院が必要であることと通院の後症状が落ち着いたとの医師の判断をいただくのに一定の時間が必要であることを丁寧に説明しました。これにより、保険会社の担当者も、1か月・2か月と治療費支払期間を延ばしてくれ、結果として、6か月通院を続けられ、依頼者に残っていた症状もほとんど完治したという状態にも達することができました。

 
                       ↓

交渉の結果…
133万円で示談することができました!!


              
 
■今回の解決のポイント■
治療期間(治療費を保険会社から出してもらえる期間)については、原則としては、主治医の判断が尊重されるべきではありますが、そうであっても保険会社はできるだけ治療期間を絞ろうとしてきます。これは、治療期間の長さが傷害慰謝料の金額の高さに結びつくためでもあります。今回の事案でも、治療期間を伸ばせたことにより、傷害慰謝料の金額も依頼者に満足いただけるものになると同時に、主婦の休業損害についても、治療期間のうちほとんどとは言えませんが、裁判所に訴えを起こしても認められるとは言い切れない金額まで上げることができました。治療期間を延ばすことは、依頼者のお身体をできるだけ元通りにするために重要であるだけでなく、金銭賠償の面でも重要になりますので、いずれの理由からでも保険会社の担当者とのやり取りに不安を感じられる方はぜひ一度ご相談にお越しいただければ幸いです。


※後遺障害の等級について・・・
労災保険と後遺障害では、認定された後遺障害認定等級が異なる場合があります。

相談料着手金0円 お気軽にお電話ください。 TEL:0120-115-456 受付時間 平日10:00~19:00 土曜日相談実施 弁護士法人i 奈良法律事務所(奈良弁護士会)

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当事務所の解決事例

当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由

  1. 1 事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。
  2. 2 適正な後遺障害認定を獲得します。
  3. 3 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。
  4. 4 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
  5. 5 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

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