解決事例90 男児(5才)・後遺障害等級認定14級:異議申立の結果、非器質性精神障害として後遺障害14級が認められた事例

No.90

依頼者:男児(症状固定時 5歳)
等  級:14級
傷病名:左第2中足骨骨折、特定不能の心的外傷およびストレス障害



【事故態様】歩行者VS自動車
相談者は、父親と、横断歩道のない片側1車線の道路を横断したところ、横から相手方が運転する普通乗用自動車にはねられました。事故によって左第2中足骨骨折という怪我を負い、治療を継続していました。しかし、事故から3ヶ月経過したところで、相手方保険会社から治療費を打ち切られました。相談者は、前記怪我とは別に、車を怖がったり、食事量に斑がある等の症状が出てきたため、精神科にも通うようになりました。これらの治療を継続したいと考え、当所にご相談に来られました。


 
【交渉過程】
 相手方保険会社から治療費を打ち切られた後も、相談者は上記治療を継続しました。そして、事故から約1年を経過して症状固定に至ったことから、弁護士が必要書類を揃え、後遺障害の申請をしました。しかし、その結果は非該当でした。弁護士は、当該結果に対し、不服であると判断し、精神科の病院の先生にもご協力いただいて意見書その他の資料を再度集めました。そして、弁護士が異議申立を行ったところ、非器質性精神障害として14級が認められるに至りました。本件事件は裁判に移行し、相手方は「後遺障害は認められない」との主張をしましたが、最終的に後遺障害が存在することを前提として判決がなされました。

 
                       ↓

交渉の結果…
63万5487円で示談することができました!!


              
 
■今回の解決のポイント■
後遺障害の申請をした結果、非該当であった場合でも、その内容に不服がある場合は、異議申立という制度があります。とはいえ、異議申立によって、結果が変更することは希少です。しかし、本件のように、結果に不服がある場合は、諦めることなく、再度、様々な資料を集めて、説得的な文章でもって異議申立をすることにより結果が変更することがあります。特に、本件では、非器質性精神障害という症状で後遺障害が認められたことはレアケースであると思われます。もっとも、異議申立を行うには、非常に専門的な知識を要しますので、専門家である弁護士に相談するのがよいでしょう。後遺障害が非該当となった場合で、その結果に不服がある場合でも、諦めることなく、一度、当所にご相談ください。


※後遺障害逸失利益とは・・・
交通事故で後遺症が残ってしまったとき、後遺症のせいで減った収入のことです。 

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当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由

  1. 1 事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。
  2. 2 適正な後遺障害認定を獲得します。
  3. 3 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。
  4. 4 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
  5. 5 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

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