解決事例101 男性(50歳)・後遺障害等級認定なし:自営業の休業損害について、内払いと休業日数目一杯認めさせた事例

No.101

依頼者:男性(症状固定時 50歳)
等  級:なし
傷病名:頚椎捻挫、腰椎捻挫
職業:自営業


【事故態様】自動車VS自動車
依頼者の運転する自動車が渋滞で停車していたところ、後方からトラックに追突されました。依頼者は事故後傷病のために自営業に従事することができませんでしたが、相手保険会社から休業損害等の支払いを受けることができずに、日々の生活に困るようになっていました。そこで、休業損害の内払いの交渉と最終的な休業損害の金額の増額を目指してご相談いただきました。

 
【交渉過程】
 休業損害の内払いについては、確定申告書がなかったことから、領収証や作業日報などの資料を相手保険会社に早い時期から提出することで、内払いの交渉を行っていきました。保険会社は内払いをだいぶ避けたがるところ、粘り強く交渉したことにより、とりあえず自賠責基準で休業損害の内払いをしてもらえるようになりました。このおかげもあって、仕事に復帰するまでの間は、決して十分ではなかったものの依頼者において少し収入があるという状況にすることができました。また、最終的な休業損害の金額については、休業日数について、証明する資料が不足していたものの、何とか依頼者の言うとおりの休業日数にて支払を受けることができました。

 
                       ↓

交渉の結果…
807,060円で示談することができました!!!


              
 
今回の解決のポイント
休業損害の内払いは、保険会社によっては全く対応しないところもあります。特に被害者が自営業者であればなおさらといえます。今回も、保険会社には資料をいろいろ提出しましたが、最初は何の反応もありませんでした。しかし、弁護士が介入し、様々な主張を展開することで、内払いを渋っていた保険会社も金額こそ十分なものではありませんでしたが内払いに応じてくれました。また、最終的な示談段階での休業損害の金額についても、確定申告書がないことから基礎収入日額の算定には困難を伴いましたが、休業日数の点については、作業日報に基づく主張などを行うことで、立証資料は十分ではありませんでしたがこちらが請求する日のすべてを認定してもらえました。自営業の方の休業損害に関しては様々な法的問題があり、請求の仕方もいろいろです。保険会社の対応もかなり渋いといえますので、特に自営業の方におかれましては、休業損害の請求に関してぜひ一度当事務所までご相談いただきたいと思います。

※自賠責保険とは・・・
「自動車損害賠償保障法」という法律で加入が義務付けられている、自動車やバイクの保険で、正式名称を「自動車損害賠償責任保険」といいます。事故が起こった場合の被害者の救済が目的の保険で、最低限の補償は自賠責保険から受けることができます。 

相談料着手金0円 お気軽にお電話ください。 TEL:0120-115-456 受付時間 平日10:00~19:00 土曜日相談実施 弁護士法人i 奈良法律事務所(奈良弁護士会)

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当事務所の解決事例

当事務所が交通事故の対応で選ばれる理由

  1. 1 事故直後から相談をお受けし、ご相談を解消いたします。
  2. 2 適正な後遺障害認定を獲得します。
  3. 3 費用・処理方針を説明した上で、早期解決を目指します。
  4. 4 相談者様の要望を第一に、適正な損害賠償金の獲得を目指します。
  5. 5 専門家集団によるバックアップで相談者様をトータルサポートします。

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